臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/11/28 10:11
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)」(平成28年12月14日に「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし」に名称変更予定。以下「当ファンド」といいます。)の主要投資対象に変更がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

Ⅱ.【報告内容】
(1) 変更の内容についての概要
当ファンドは、直接、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および米国の店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資する仕組みとなっていましたが、平成28年12月14日以降、ファミリーファンド方式へと変更いたします。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンド(ダイワ米国リート・マザーファンド)の受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なうしくみです。
これに伴ない、当ファンドの主要投資対象、投資態度、投資対象および投資制限を以下のとおり変更いたします。
■主要投資対象
以下のとおり変更いたします。
<変更前>「米国の金融商品取引所(※)上場(上場予定を含みます。)および米国の店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下「不動産投資信託証券」といいます。)
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。」
<変更後>「ダイワ米国リート・マザーファンドの受益証券」
■投資態度
以下のとおり変更いたします。
<変更前>イ.主として米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券に投資します。
ロ.投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
 1.米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となることをめざします。
※ 市場平均とはFTSE International Limitedが発表するFTSE NAREITⓇエクイティREIT・インデックスの配当利回りとします。
 2.ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。
 3.ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。
ハ.米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ.不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。
ホ.外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<変更後>イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および米国の店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下「不動産投資信託証券」といいます。)に投資します。
ロ.マザーファンドの投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
 1.米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となることをめざします。
※ 市場平均とはFTSE International Limitedが発表するFTSE NAREITⓇエクイティREIT・インデックスの配当利回りとします。
 2.ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。
 3.ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。
ハ.マザーファンドの米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ.マザーファンドにおける不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。
ホ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ヘ.保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
※ 保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産およびマザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。
ト.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
■投資対象
以下のとおり変更いたします。
<変更前>委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
 1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
 2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.の証券または証書の性質を有するもの
 3.外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
 4.外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
 5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
 6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前3.の証券および前4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
<変更後>委託者は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたダイワ米国リート・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券に投資することを指図することができます。
 1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
 2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.の証券または証書の性質を有するもの
 3.外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
 4.外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
 5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
 6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前3.の証券および前4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
■投資制限
マザーファンドの受益証券への投資制限を追加いたします。なお、マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
(2) 当該変更の年月日 平成28年12月14日
以 上