有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

【提出】
2017/04/18 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
(5)【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
④投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
⑤マザーファンドへの投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑦公社債の借入れ(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧外国為替予約取引の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨資金の借入れ(約款第33条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。