有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/30 11:42
【資料】
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【項目】
54項目
(1)役員の変更
執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議によって選任されます(投信法第96条、規約第22条)。
執行役員及び監督役員の任期は、選任後2年です(規約第23条第1項本文)。ただし、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することを妨げません。また、補欠として又は増員のため選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任の又は在任する他の執行役員又は監督役員の残存期間と同一です(規約第23条第1項但書)。補欠役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、役員が選任された直近の投資主総会)において選任された役員の任期が満了するときまでとします(規約第23条第2項本文)。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げません(規約第23条第2項但書)。
執行役員及び監督役員を解任する投資主総会の決議は、原則として、発行済投資口の3分の2以上に当たる投資口を有する投資主が出席し、発行済投資口の過半数をもってこれを行う必要があります(投信法第106条、規約第13条、第14条)。
執行役員又は監督役員の職務遂行に関して不正な行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会において執行役員又は監督役員の解任が否決された場合には、発行済投資口の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前より引き続き当該投資口を有するものに限ります。)は、当該投資主総会の日から30日以内に当該執行役員又は監督役員の解任を訴えをもって請求することができます(投信法第104条第3項、会社法第854条第1項第2号)。
(2)規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 規約等の重要事項の変更
後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 規約の変更に関する手続」をご参照下さい。
② 事業譲渡又は事業譲受
該当事項はありません。
③ 出資の状況その他の重要事項
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (5)投資法人の出資総額」をご参照下さい。
(3)格付け
本投資法人は、2020年8月31日時点で以下の2つの信用格付業者より格付を取得しています。
信用格付業者格付対象格付格付の方向性/
格付けの見通し
株式会社格付投資情報センター(R&I)発行体格付A+安定的
株式会社日本格付研究所(JCR)長期発行体格付AA-安定的

(4)訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼした事実又は重要な影響を及ぼすことが予想される事実
該当事項はありません。