臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/13 10:34
【資料】
PDFをみる

提出理由


世界資源株ファンドについて、重大な約款変更の手続きを開始し、当該議案において異議を述べた受益者が2分の1を超えた場合は信託を終了(繰上償還)することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、平成30年10月10日に臨時報告書を提出いたしました。しかしながら、当該議案において異議を述べた受益者が2分の1を超えなかったため再度臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等


イ.当該発行者又は当該ファンド等の解散等の年月日
当該ファンドの重大な約款変更の手続きにおいて、異議を述べた受益者の受益権の口数が平成30年10月12日現在の当該ファンドの受益権総口数の2分の1を超えなかったため、平成30年12月18日に信託の終了(繰上償還)を行わず、委託会社による運用に切り替えることとしました。
ロ.当該解散等に係る決定に至った理由
当該ファンドの投資対象マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を取り止め、委託会社による運用に切替えることについて異議を述べた受益者の受益権の合計口数が平成30年10月12日現在のファンドの受益権総口数の2分の1を超えなかったため、投資対象マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を取り止め、委託会社による運用に切替え、運用を継続することとしました。
ハ.法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の保有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
当該ファンドの知られたる受益者に対して、重大な約款変更に関する情報を記載した書面を交付します。
委託会社のホームページ(https://www.am.mufg.jp/)に重大な約款変更に関するお知らせ(公告)を掲載します。