訂正臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/05/20 16:42
【資料】
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提出理由

平成27年5月8日(金)開催の本投資法人役員会において、本投資法人の発行する特定有価証券と同一の種類の特定有価証券(以下「本投資口」といいます。)の募集を、米国及び欧州を中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家への販売のみとします。以下同じです。)において行うこと(以下「海外募集」といいます。)が決議され、これに従って海外募集が行われますので、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「金融商品取引法」といいます。)第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。)第29条第1項及び同条第2項第1号に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
なお、海外募集の決議と同時に、本投資口の日本国内における募集(以下「国内一般募集」といい、海外募集と併せて以下「本募集」といいます。)、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本投資法人の投資主であるアップルリンゴ・ベンチャーズ・ワン・リミテッドが保有する本投資口の引受人の買取引受けによる米国及び欧州を中心とする海外市場における売出し(但し、金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しには該当しません。以下「海外売出し」といいます。)を行うことを決議しております。

本邦以外の地域における特定有価証券の募集又は売出

(1)当該特定有価証券の名称
投資証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。)の規定の適用を受ける振替投資口)
(2)発行数
49,500口
(注)本募集の総発行数は165,000口であり、国内一般募集における発行数は115,500口、海外募集における発行数は49,500口です。
また、本募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場において、本投資法人の投資主であるアップルリンゴ・ベンチャーズ・ワン・リミテッドが保有する本投資口99,000口の海外売出しが行われます。
(3)発行価格
76,440円
(注)発行価額(本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として後記「(5)引受人の名称」に記載の引受人から受け取る金額)は73,931円です。
(4)発行価額の総額
3,659,584,500円
(5)引受人の名称
SMBC Nikko Capital Markets Limited
Morgan Stanley & Co. International plc
Merrill Lynch International
Daiwa Capital Markets Europe Limited
(6)募集をする地域
米国及び欧州を中心とする海外市場
(7)発行年月日(払込期日)
平成27年5月27日(水)
安定操作に関する事項
1. 今回の募集に伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。