有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)

【提出】
2017/07/14 9:46
【資料】
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【項目】
63項目
(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)
a 委託会社は、信託期間中において、この信託を終了させることが受益者のため有利であると認めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより受益権口数が10億口を下回ったとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b 委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c 上記bの公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d 上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
e 委託会社は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f 上記cからeまでの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
g 委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
h 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後述の[投資信託約款の変更]dに該当する場合を除き、その委託会社と受託会社との間において存続します。
i 受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
■ 投資信託約款の変更
a 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
b 委託会社は、上記aの変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c 上記bの公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d 上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
e 委託会社は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記bからeの規定に従います。
■ 反対者の買取請求権
前述の投資信託契約の解約(繰上償還)又は投資信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
■ 運用報告書の交付
委託会社は、毎特定期間(原則として、毎年4月19日から10月18日まで、10月19日から翌年4月18日までとします。)終了後および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
http://www.okasan-am.jp
■ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.okasan-am.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
■ 信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することができます。この場合、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、再信託契約に基づいて所定の事務を行います。
■ 関係法人との契約の更改等に関する手続等
◆ 販売会社との契約更改
委託会社は、販売会社との間の「投資信託受益権の取扱い等に関する契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)」に基づき、受益権の募集の取扱い等を販売会社に委託しています。
この契約の有効期間は、契約締結日から1年で、期間満了の3ヵ月前までに委託会社又は販売会社から別段の申し出が無いときは自動的に1年間更新され、その後も同様とします。
◆ 委託先運用会社との契約更改等
委託会社と、「北米リート・マザーファンド」、「オーストラリア/アジアリート・マザーファンド」、「ヨーロッパリート・マザーファンド」の各委託先運用会社との間で締結された「運用委託契約」の有効期間は、契約日より当該各マザーファンドの投資信託契約終了の日までとします。
ただし、委託会社、委託先運用会社のいずれかが、合理的な事由により、相手方に対し3ヵ月前までに書面をもって解約の予告をした場合には、運用委託契約を解約することができます。
また、委託先運用会社が、運用委託契約、投資信託約款、法令諸規則に違反した場合、投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社が必要と認めるときは、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することがあります。
◆ 変更内容の開示
販売会社との契約または投資信託約款を変更した場合において、委託会社が変更内容について速やかに開示する必要があると認めるときは、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出することにより、変更内容を開示します。