有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

【提出】
2015/06/26 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
① 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
② 上記①の規定にかかわらず、「自動けいぞく投資契約」を選択された場合、収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
① 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までに販売会社において支払いを開始します。
② 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
③ 受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
(3)一部解約の実行請求権
受益者は、一部解約の実行を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することができます。
(4)帳簿閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。