有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

【提出】
2020/09/29 9:06
【資料】
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【項目】
50項目
(5)【投資制限】
①株式への投資割合(約款第23条第1項第4号)
株式への投資割合には制限を設けません。
②投資する株式の範囲(約款第23条第1項第3号)
投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。なお、対象株価指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
③株式の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないこととします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
④外貨建資産への投資は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号)
⑦同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数