有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

【提出】
2018/03/16 9:46
【資料】
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【項目】
46項目

(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
② 上記①にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める解約単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)反対者の買取請求権の不適用
ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。