有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

【提出】
2016/06/09 9:13
【資料】
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【項目】
52項目
①収益分配金の請求権
a.受益者は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
b.収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
c.上記b.にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに無手数料で応じます。当該再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、受益者が、定期引出契約により収益分配金の引出しを希望する場合は、収益分配金は受益者に支払われます。
d.収益分配金の支払いは、販売会社の本・支店、営業所等において行うものとします。
e.受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
②償還金の請求権
a.受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
b.償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、当ファンドの償還日(償還日が休日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
c.償還金の支払いは、販売会社の本・支店、営業所等において行うものとします。
d.受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③換金(解約)請求権
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、販売会社が別に定める単位をもって一部解約請求を行う権利を有します。
b.一部解約金は、一部解約請求の受付日から起算して、原則として6営業日目から受益者に支払われます。
c.一部解約金の支払いは、販売会社の本・支店、営業所等において行うものとします。
④帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をすることができます。