有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

【提出】
2015/08/11 9:26
【資料】
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【項目】
46項目
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は原則として税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(2) 償還金に対する請求権
受益者は、当ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、原則として信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、販売会社が定める単位をもって一部解約を委託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から受益者に支払われます。
(4) 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。