有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

【提出】
2014/07/18 9:29
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ新・世界債券マザーファンドを通じて、海外のソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ新・世界債券マザーファンド
(1)基本方針
マザーファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界各国のソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 原則として、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、メキシコ、南アフリカの5ヵ国に投資を行います。
② 投資対象国において、主としてソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に分散投資し、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。