有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

【提出】
2019/11/19 9:38
【資料】
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【項目】
49項目
(5)【投資制限】
① 投資信託約款に定める投資制限
1)株式への投資割合
株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の70%以下とします。
2)新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3)投資信託証券への投資割合
委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
4)同一銘柄への投資割合
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、取得時において投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行ないません。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、取得時において投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
5)外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
6)投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
7)信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
(ロ)信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
8)先物取引等の運用指図
(イ)委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
(ロ)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ハ)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9)スワップ取引の運用指図・目的・範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ホ)委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が当該保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ホ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ヘ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(ト)「金利先渡取引」は、当事者間においてあらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(チ)「為替先渡取引」は、当事者間においてあらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
12)公社債の空売りの指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
(ロ)売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内で行なうものとします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
13)公社債の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうに当たり担保の提供が必要を認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
15)外国為替予約の指図および範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、投資信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が投資信託財産の純資産額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図についてはこの限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
16)デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
18)資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
19)受託会社による資金の立替え
(イ)投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申し出があるときは受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ロ)投資信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
(ハ)上記(イ)および(ロ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
② 法令に定める投資制限
1)同一法人の発行する株式
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)