有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

【提出】
2018/07/10 9:02
【資料】
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【項目】
114項目
(5)【投資制限】
当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
①信託約款に定める投資制限
イ.主な投資制限
(イ)投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
(ロ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ハ)外貨建資産への直接投資は行いません。
(ニ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.公社債の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。
ハ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%の範囲内とします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ニ.受託会社による資金の立替え
(イ)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ロ)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
(ハ)上記(イ)および(ロ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
②法令による投資制限
デリバティブ取引等に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。