臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/16 9:02
【資料】
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提出理由

「日興GSグロース・マーケッツ・ファンド」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等

イ 繰上償還の年月日
平成30年6月22日(予定)
繰上償還に係る書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(賛成とみなされた方を含みます。)が保有する平成30年4月17日現在の受益権口数が、平成30年4月17日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
「日興GSグロース・マーケッツ・ファンド」(以下、「当ファンド」といいます。)が投資対象とする投資信託証券であるケイマン籍外国投資信託(以下、「投資対象ファンド」といいます。)の運用会社から、「純資産総額が平成23年の設定当初よりも著しく減少していることを背景として、投資対象ファンドの運用において取引費用等のコスト率が、資産規模の縮小の影響により上昇していることから、本来の商品性を維持した運用の継続が困難な状況となっているため、速やかに投資対象ファンドを繰上償還させたい」との申出がありました。
こうした状況を受けて、弊社としては、上記の申出を受け入れざるを得ないと判断し、当ファンドの信託約款に定める「運用の基本方針」に則った運用を継続できる他の運用会社を選定することも含めて今後の対応を検討して参りました。その結果、「グロース・マーケッツ」という商品コンセプトや昨今の純資産総額の低迷等を勘案すると他の運用会社を選定することも難しく、弊社では信託約款に定める「運用の基本方針」に則った運用の継続が困難な状況であると考え、繰上償還することが受益者にとって有利であると判断いたしました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行うため、平成30年4月17日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
平成30年4月16日に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(http://www.nikkoam.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。
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