有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
[重要な会計方針]
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||
株主資本 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | ||||||
資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他利益剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | ||||
別 途 積立金 | 繰 越 利 益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 30,723 | 56,014 | 86,924 |
当期変動額 | |||||||||
剰余金の配当 | △25,650 | △25,650 | △25,650 | ||||||
当期純利益 | 23,996 | 23,996 | 23,996 | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | △1,653 | △1,653 | △1,653 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 29,069 | 54,360 | 85,270 |
(単位:百万円) | |||
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 33 | 33 | 86,958 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △25,650 | ||
当期純利益 | 23,996 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △23 | △23 | △23 |
当期変動額合計 | △23 | △23 | △1,676 |
当期末残高 | 10 | 10 | 85,281 |
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||
株主資本 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | ||||||
資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他利益剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | ||||
別 途 積立金 | 繰 越 利 益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 29,069 | 54,360 | 85,270 |
当期変動額 | |||||||||
剰余金の配当 | △23,950 | △23,950 | △23,950 | ||||||
当期純利益 | 26,276 | 26,276 | 26,276 | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 2,326 | 2,326 | 2,326 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 31,395 | 56,686 | 87,596 |
(単位:百万円) | |||
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 10 | 10 | 85,281 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △23,950 | ||
当期純利益 | 26,276 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 46 | 46 | 46 |
当期変動額合計 | 46 | 46 | 2,372 |
当期末残高 | 57 | 57 | 87,654 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 | ||||||
(2) その他有価証券
| |||||||
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法 | 時価法 | ||||||
3.固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。
| ||||||
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | |||||||
4.引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 | ||||||
(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 | |||||||
(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 | |||||||
(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | |||||||
5.消費税等の会計処理方法 | 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。 | ||||||
6.連結納税制度の適用 | 連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 | ||||||
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。