有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

【提出】
2014/05/02 9:45
【資料】
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【項目】
47項目

(1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けております。
(3)当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づいて「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(4)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)の中間財務諸表について、東陽監査法人の中間監査を受けております。