臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/06/18 15:00
【資料】
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提出理由

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の運用体制が以下のとおり変更されますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の理由
本投資法人が資産の運用を委託するケネディクス不動産投資顧問株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、2019年6月18日開催の取締役会において、レジデンシャル・リート本部ヘルスケア投資運用部の業務について、ヘルスケア施設にかかる資産の取得及び処分に係る業務をレジデンシャル・リート本部資産投資部へ統合し、またヘルスケア施設にかかる資産の運用に係る業務をレジデンシャル・リート本部資産運用部へ統合すること(以下「本組織変更」といいます。)を決定しました。
これに伴い、本資産運用会社は、レジデンシャル・リート本部ヘルスケア投資運用部長及びレジデンシャル・リート本部ヘルスケア投資運用部担当部長はレジデンシャル・リート本部運用委員会の委員ではなくなり、代わりにレジデンシャル・リート本部資産投資部ヘルスケア担当部長がレジデンシャル・リート本部運用委員会の委員となることを内容とした、レジデンシャル・リート本部運用委員会規程の変更を行うことを、2019年6月18日付で決定しました。
また、本資産運用会社は、本投資法人のほか、ケネディクス・オフィス投資法人、ケネディクス商業リート投資法人及びケネディクス・プライベート投資法人の運用業務も行っているため、運用を受託している各投資法人の間における取得機会の競合の調整を目的として、本資産運用会社が入手した不動産等売却情報についての優先検討権を定めるパイプライン会議規程を設けていますが、本組織変更に伴い、レジデンシャル・リート本部ヘルスケア投資運用部長がパイプライン会議の委員ではなくなることを内容とした、パイプライン会議規程の変更を行うことを、2019年6月18日付で決定しました。
これにより、本投資法人の運用体制が以下のとおり変更されることになりました。
(2)変更の内容についての概要
2019年4月25日付で提出された有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況(4) 投資法人の機構」の一部が2019年7月1日付で以下のように変更されます。
なお、特に断らない限り、2019年4月25日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。
下線または傍線の部分は変更箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 投資法人の概況
(4) 投資法人の機構
(前略)
② 投資法人の運用体制
(中略)
(イ) 業務運営の組織体制
(中略)
本資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下のとおりです。

(中略)
また、本資産運用会社は資産の運用を行う複数の投資法人等のうち投資対象の重複する投資法人の間における案件情報の適切な取扱いを確保し、各投資法人間における利益相反を防止するための会議体として、コンプライアンス・オフィサー、レジデンシャル・リート本部資産投資部長、オフィス・リート本部資産投資部長、商業リート本部資産投資部長及びプライベート・リート本部投資運用部長により構成されるパイプライン会議を設置します。更に、各投資法人間における利益相反を防止するため、各本部を統括する本部長については、各本部間の兼任を禁止します。本部長以外の職員については、各本部の間の兼任は禁止されません。
(ロ) 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制
(中略)
部署名分掌業務
レジデンシャル・
リート本部
本投資法人の資産の運用に係る業務(以下「KDR資産運用業務」といいます。)の統括
a. 資産投資部
ⅰ.本投資法人の運用ガイドラインの策定及び変更に関する事項
ⅱ.KDR資産運用業務に係る資産の取得及び処分に関する事項
ⅲ.本投資法人の投資運用リスク(資産取得・処分)の個別管理に関する事項
ⅳ.不動産市場等の調査分析(本投資法人に係るもの)
ⅴ.その他上記i.からⅳ.までに付随又は関連する事項
b. 資産運用部
ⅰ.KDR資産運用業務に係る資産の運用に関する事項
ⅱ.本投資法人の資産管理計画の策定及び変更に関する事項
ⅲ.本投資法人の保有不動産等に係る予算及び実績の管理に関する事項
ⅳ.本投資法人の投資運用リスク(資産運用)の個別管理に関する事項
ⅴ.本投資法人の不動産管理リスク(管理)の個別管理に関する事項
ⅵ.本投資法人の保有不動産等に係る工事の監理に関する事項
ⅶ.本投資法人の不動産管理リスク(工事)の個別管理に関する事項
ⅷ.本投資法人の保有不動産等に係るオペレーターの施設運営状況の管理及び財務状況等の与信管理に関する事項
ⅸ.その他上記i.からⅷ.までに付随又は関連する事項
c. 企画部
ⅰ.本投資法人の資金調達に関する事項のうち、投資口の発行・投資法人債の発行等直接金融に係る事項
ⅱ.本投資法人の資本政策に係る事項
ⅲ.本投資法人の中期運用計画の策定及び変更に関する事項
ⅳ.本投資法人の年度運用計画の策定及び変更に関する事項
ⅴ.本投資法人のIR活動に関する事項
ⅵ.本投資法人のディスクロージャーに関する事項(本投資法人の資産運用報告を含みます。ただし、本投資法人の有価証券報告書及び決算短信の作成については財務経理部のサポートとします。)
ⅶ.不動産投資信託市場の調査分析に関する事項(本投資法人に係るも の)
ⅷ.本投資法人の投資主との対応に関する事項(投資主総会に関する事項を除きます。)
ⅸ.所管業務に係る監督官庁との折衝等に関する事項(本投資法人に係るもの)
ⅹ.関係諸団体との対応等に関する事項(本投資法人に係るもの)
ⅺ.その他上記i.からⅹ.までに付随又は関連する事項

(中略)
(ハ) 委員会の概要
(中略)
a. KDR運用委員会
委員レジデンシャル・リート本部長(委員長)、レジデンシャル・リート本部資産投資部長、レジデンシャル・リート本部資産運用部長、レジデンシャル・リート本部資産投資部ヘルスケア担当部長、レジデンシャル・リート本部企画部長、コンプライアンス・オフィサー、財務経理部長及び外部委員(注)

(中略)
審議方法等(中略)
・決議について、レジデンシャル・リート本部資産投資部ヘルスケア担当部長は、ヘルスケア施設のみに係る審議・決議事項のみについて、議決権を有するものとします。この場合、当該委員は、議決権を有しない議案に関して、委員の数及び出席委員の数に算入しません。
(中略)

(中略)
③ KDR資産運用業務に係る投資運用の意思決定に関する事項
(中略)
(ハ) 各投資法人間における利益相反の防止(優先検討権の概要)
(中略)
「パイプライン会議」及び「優先検討権」の詳細は、以下のとおりです。
a. パイプライン会議
委員コンプライアンス・オフィサー(議長)、レジデンシャル・リート本部資産投資部長、オフィス・リート本部資産投資部長、プライベート・リート本部投資運用部長及び商業リート本部資産投資部長(注)

(中略)
審議方法等・構成員の3分の2以上の出席を要します。ただし、コンプライアンス・オフィサー並びに各本部の投資運用部長及び資産投資部長(ただし、自己の所属しない各本部に関する事項又はこれに付随若しくは関連する事項のみを審議及び決議する場合における、当該本部の投資運用部長及び資産投資部長を除きます。)は必ず出席(代理による出席を含みます。)することを要します。
・決議は、コンプライアンス・オフィサーを含む出席構成員の3分の2以上の賛成によります。

(注)レジデンシャル・リート本部資産投資部長、オフィス・リート本部資産投資部長、プライベート・リート本部投資運用部長及び商業リート本部資産投資部長は、出席することが困難なときは、指名する自己が所属する部の部員をもって、代理させることができるものとされています。
(後略)
(3)変更の年月日
2019年7月1日(予定)