有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

【提出】
2018/10/25 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファンドの受益権を保有します。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金の請求権
受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、受益権の換金を販売会社を通じて委託会社に請求できます。権利行使の方法等については、前述「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。