臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/11/14 15:15
【資料】
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提出理由

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるGLPジャパン・アドバイザーズ株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、平成28年11月14日(月)開催の投資委員会及び取締役会において、本投資法人の運用資産にかかる運用の方針を定める運用ガイドラインの一部変更を行うことを決議し、本投資法人の分配方針に変更が生じたため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1) 変更の内容についての概要
変更内容は以下のとおりです。
(変更箇所は下線部分)
現行の分配方針変更後の分配方針
① 分配方針
(中略)
① 分配方針
(中略)
② 利益を超える金銭の分配
A.本投資法人は、a)金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合において、当該要件を満たすことを目的とする場合、b)経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、又はc)本投資法人における法人税等の課税の負担を軽減することができる場合、利益の金額を超えて金銭を分配することができます。但し、投資信託協会の規則等において定める額(注)を限度とします。なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に当該利益を超える金銭の分配を行っていく方針とします。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮するものとします。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分配を行わないものとします(規約第34条第2項)。
(注)(中略)
② 利益を超える金銭の分配
A. 本投資法人は、a)金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合において、当該要件を満たすことを目的とする場合、b)経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、又はc)本投資法人における法人税等の課税の負担を軽減することができる場合、利益の金額を超えて金銭を分配することができます。但し、投資信託協会の規則等において定める額(注)を限度とします。なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に当該利益を超える金銭の分配を行っていく方針とします。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮するものとします。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分配を行わないものとします(規約第34条第2項)。また、本投資法人は、一時差異等調整引当額が増加する場合、下記C.に記載される利益を超える金銭の分配に加えて、一時的な、利益を超える金銭の分配を行うことができるものとします。
(注)(中略)
B.本投資法人は、減価償却費として計上される金額に対して実際に必要とされる資本的支出の金額が少額に留まり、また、資本的支出の金額を相対的に的確に見積もることができるといった投資対象資産である物流施設の特性を踏まえ、①保有資産の競争力の維持・向上に向けた適切な対応、②安定的な財務基盤の維持、及び③資金効率の向上を柱とする最適な分配施策を実践することにより、投資主価値の最大化を実現し、資本市場における評価を高めることで、資本調達力の向上に努めることを目的として、上記の規約に定める範囲内で上記A.bによる金銭の分配として、本運用ガイドラインにおいて、以下の方針に従って、利益を超える金銭の分配を行うこととしています。なお、利益を超える金銭の分配を実施した場合、当該金額は、出資総額又は出資剰余金の額から控除されることとなります。B. 本投資法人は、減価償却費として計上される金額に対して実際に必要とされる資本的支出の金額が少額に留まり、また、資本的支出の金額を相対的に的確に見積もることができるといった投資対象資産である物流施設の特性を踏まえ、①保有資産の競争力の維持・向上に向けた適切な対応、②安定的な財務基盤の維持、③分配金水準の安定性の維持、及び④資金効率の向上を柱とする最適な分配施策を実践することにより、投資主価値の最大化を実現し、資本市場における評価を高めることで、資本調達力の向上に努めることを目的として、上記の規約に定める範囲内で上記A.bによる金銭の分配として、本運用ガイドラインにおいて、以下の方針に従って、利益を超える金銭の分配を行うこととしています。なお、利益を超える金銭の分配を実施した場合、当該金額は、出資総額又は出資剰余金の額から控除されることとなります。
C.本投資法人は、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額から、同計算期間における資本的支出相当額を控除した金額を上限とし、本投資法人が決定した金額を分配する方針です(注1)。当該利益を超える金銭の分配の実施及び金額は、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態(特にLTV水準(注2))等に十分配慮して、決定していきます。経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)の実施を不適切と判断した場合、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行いません。
(注1)(中略)



(注2)(中略)
C.本投資法人は、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額から、同計算期間における資本的支出相当額を控除した金額を上限とし、本投資法人が決定した金額を分配する方針です(注1)(注2)。当該利益を超える金銭の分配の実施及び金額は、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態(特にLTV水準(注3))等に十分配慮して、決定していきます。経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)の実施を不適切と判断した場合、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行いません。
(注1)(中略)
(注2)本投資法人は、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入等の資金調達、建物及び設備等の除却、大規模修繕等により、一時的に一口当たり分配金が一定程度減少することが見込まれる場合、分配金水準の安定性の維持を目的として、(注1)に記載される利益を超える金銭の分配に加えて、一時的な、利益を超える金銭の分配を行うことができるものとします。但し、(注1)に記載される利益を超える金銭の分配と併せて、投資信託協会の規則等において定める額を超えないものとします。
(注3)(中略)
D.(後略)D.(後略)

(2) 変更の年月日
平成28年11月14日