臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/03/10 15:02
【資料】
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提出理由

本投資法人は、平成29年2月21日開催の本投資法人の資産運用会社である株式会社星野リゾート・アセットマネジメントの取締役会において、本資産運用会社の組織変更について決議が行われたことに伴い、以下のとおり同日付で本投資法人の運用体制が変更されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の理由
本資産運用会社は、平成29年2月21日付で、本資産運用会社の組織を変更しました。具体的には、本投資法人におけるアクイジション業務、アセットマネジメント業務について、より専門性を高めると共に業務効率の向上等を目指し「投資運用本部」を新設し、当該本部の統括の下に投資運用部の業務を機能別に分離して独立した組織として、「アクイジション部」、「アセットマネジメント1部」及び「アセットマネジメント2部」を新設しました。また、本投資法人における経理関連業務、資金調達業務、IR業務及び情報開示業務の一体運用を行うため「財務管理本部」を新設し、当該本部の統括の下に財務管理部と総合企画部の業務を集約し、統合した「財務管理部」を新設しました。
(2)変更の概要
当該組織変更後の本投資法人の運用体制及び投資運用の意思決定機構は、下記①及び②に記載のとおりです。
また、当該組織変更に伴い、海外における星野リゾートグループ関与物件の運営・管理方針を変更しており、変更後の運営・管理方針は下記③に記載のとおりです。
① 投資法人の運用体制
本投資法人は資産の運用を本資産運用会社に委託して行います。
(イ)業務運営の組織体制
本資産運用会社の本投資法人の資産運用に関連する業務運営の組織体制は、以下のとおりです。

本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。各種業務は、投資運用本部及び財務管理本部の各本部並びにアクイジション部、アセットマネジメント1部、アセットマネジメント2部、財務管理部及びコンプライアンス部の各部署に分掌され、投資運用本部及び財務管理本部については担当の本部長、アクイジション部、アセットマネジメント1部、アセットマネジメント2部及び財務管理部については担当の部長、コンプライアンス部についてはコンプライアンス・オフィサーが統括します。
また、資産の運用に関する審議を行う機関として投資運用委員会を、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を設置しています。
(ロ)本資産運用会社の各組織の業務分掌体制
本投資法人の資産運用に関連する各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。
組織分掌業務
取締役会a. 本資産運用会社の経営に係る事項の審議及び決議
b. 投資運用委員会決議を経て上程される事項についての審議及び決議
c. コンプライアンス委員会決議を経て上程される事項についての審議及び決議
d. 本投資法人への報告
e. その他付随する業務
投資運用本部a. 本投資法人の投資運用方針・投資運用計画・資産管理計画書の策定
b. 投資・運用業務に関する統括
c. その他付随する業務
アクイジション部a. 本投資法人の取得資産の選定及び評価その他の取得に関する業務
b. 本投資法人の保有資産の賃貸借に関する業務
c. 本投資法人の海外不動産等に関する取得資産の選定及び評価その他の取得に関する業務
d. 本投資法人の保有資産のプロパティ・マネジメント会社の選定に関する業務
e. その他付随する業務
アセットマネジメント1部(主として星野リゾートグループが運営する物件)
a. 本投資法人の保有資産の譲渡に関する業務
b. 本投資法人の保有資産の賃貸借に関する業務
c. 本投資法人の保有資産の管理に関する業務
d. 本投資法人の海外不動産等たる保有資産の賃貸借及び管理等に関する各種業務
e. 本投資法人の保有資産のプロパティ・マネジメント会社の選定、指示及び監督に関する業務
f. 本投資法人の保有資産の土木建築請負工事の発注に関する業務
g. 本投資法人の保有資産に関する債権債務の管理に関する業務
h. その他付随する業務
アセットマネジメント2部(主として星野リゾートグループ以外が運営する物件)
a. 本投資法人の保有資産の譲渡に関する業務
b. 本投資法人の保有資産の賃貸借に関する業務
c. 本投資法人の保有資産の管理に関する業務
d. 本投資法人の海外不動産等たる保有資産の賃貸借及び管理等に関する各種業務
e. 本投資法人の保有資産のプロパティ・マネジメント会社の選定、指示及び監督に関する業務
f. 本投資法人の保有資産の土木建築請負工事の発注に関する業務
g. 本投資法人の保有資産に関する債権債務の管理に関する業務
h. その他付随する業務
財務管理本部a. 本資産運用会社及び本投資法人の財務・開示・管理業務に関する統括
b. その他付随する業務
財務管理部a. 本資産運用会社及び本投資法人の経営戦略及び経営計画の立案・管理に関する業務
b. 金融市場及び不動産投資信託市場等の調査・分析に関する業務
c. 本投資法人の投資運用計画・資産管理計画書の策定に関する業務
d. 本投資法人の投資口の発行、投資法人債の発行及び借入れその他の資金調達に関する業務
e. 本投資法人の海外不動産等の取得時の資金調達に関する業務
f. 本投資法人の余資の運用に関する業務
g. 本投資法人の経理業務に関する業務
h. 本投資法人の予算の立案及び執行に関する業務
i. 本投資法人の決算及び税務に関する業務
j. 本投資法人の投資主等への情報開示に関する業務
k. 本投資法人の投資主等への対応に関する業務
l. 本投資法人の所轄官庁との各種折衝に関する業務
m. 本投資法人に係る公的機関との各種折衝に関する業務
n. 本資産運用会社の経理に関する業務
o. 本資産運用会社の予算の立案及び執行に関する業務
p. 本資産運用会社の決算及び税務に関する業務
q. 本資産運用会社の総務、人事等に関する業務
r. 本資産運用会社の所轄官庁との各種折衝に関する業務
s. その他付随する業務

コンプライアンス・オフィサー/コンプライアンス部a. 本資産運用会社の社内諸規程等の立案及び管理、その審査並びにその遵守状況の確認に関する業務
b. 本資産運用会社の各種稟議等の事前審査に関する業務
c. 本資産運用会社のコンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアルその他のコンプライアンスに関する社内規程等の立案及び管理に関する業務
d. 本資産運用会社のコンプライアンス・プログラムの立案及び管理その他本資産運用会社のコンプライアンス体制の管理に関する業務
e. 内部監査に関する業務
f. リスク管理統括業務
g. 海外不動産等に関するリスク管理総括業務及びコンプライアンス体制の管理に関する業務
h. 本投資法人の所轄官庁との各種折衝に関する業務
i. 本投資法人の投資主総会及び役員会の運営事務その他の本投資法人の機関運営に関する業務
j. 本資産運用会社の所轄官庁との各種折衝に関する業務
k. 本資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営に関する業務
l. 法人関係情報その他の情報管理に関する業務
m. 本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する業務
n. その他付随する業務

(ハ)委員会の概要
各委員会の概要は、以下のとおりです。
a. 投資運用委員会
委員代表取締役社長(委員長)、投資運用本部長、アクイジション部長、アセットマネジメント1部長、アセットマネジメント2部長、財務管理本部長及び財務管理部長並びに1名以上の外部委員(注)(本資産運用会社の利害関係人等取引規程に定める利害関係人等から不動産鑑定業務の依頼を受け若しくは過去に受けていた者若しくはその役職員、又は本資産運用会社の利害関係人等取引規程に定める利害関係人等若しくはその役職員の、いずれか又は複数に該当する者でない不動産鑑定士であることを要するものとします。)
審議内容i. 本資産運用会社の運用方針に関する事項の審議及び決議
ii. 本資産運用会社の運用ガイドラインの策定及び変更の審議及び決議
iii. 本資産運用会社の行う金融商品取引業に係る資産の取得、処分及び運用管理に関する事項の審議及び決議
iv. 資産管理計画書及び投資運用計画書の策定及び変更に関する審議及び決議
v. 本資産運用会社の投資運用委員会規程の改廃に関する審議及び決議
vi. その他付随する事項の審議及び決議
審議方法・投資運用委員会は、1名以上の外部委員を含む投資運用委員会委員の3分の2以上の出席があった場合に開催されます。
・投資運用委員会の決議は、1名以上の外部委員が出席し、出席した外部委員全員が賛成し、かつ出席した投資運用委員会委員の過半数により決します。ただし、本資産運用会社の利害関係人等取引規程に定める利害関係人等との取引に関して投資運用委員会が審議を行う場合においては、利害関係人等と利害関係を有する委員は当該審議及び決議に加わることができません。

(注) 本書の日付現在、不動産鑑定士1名が外部委員に選任されています。
b. コンプライアンス委員会
委員代表取締役社長、監査役及びコンプライアンス・オフィサー(委員長)並びに1名以上の外部委員(注)(弁護士又は公認会計士の有資格者であり、かつ、コンプライアンスに関する知識及び経験があると本資産運用会社が判断した者とします。)
審議内容i. 本資産運用会社のリスク管理に関する事項の審議及び決議
ii. 本資産運用会社のコンプライアンス規程及びコンプライアンス委員会規程の改廃に関する事項の審議及び決議
iii. コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び改廃に関する事項の審議及び決議
iv. 本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する事項の審議及び決議
v. コンプライアンス・オフィサーが審議及び決議を求めた事項の審議及び決議
vi. コンプライアンス・オフィサーが必要と認めた事項及び本資産運用会社の業務分掌規程その他の社内規程等により別途定める事項の審議及び決議
vii. その他付随する事項の審議及び決議

審議方法・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサー及び1名以上の外部委員を含むコンプライアンス委員会委員の3分の2以上の出席があった場合に開催されます。
・コンプライアンス委員会の決議は、コンプライアンス・オフィサー及び1名以上の外部委員が出席し、出席したコンプライアンス・オフィサー及び外部委員全員が賛成し、かつ出席したコンプライアンス委員会委員の3分の2以上の賛成により決します。ただし、本資産運用会社の利害関係人等取引規程に定める利害関係人等との取引に関してコンプライアンス委員会が審議を行う場合においては、利害関係人等と利害関係を有する委員は当該審議及び決議に加わることができません。

(注) 本書の日付現在、公認会計士1名が外部委員に選任されています。
② 投資運用の意思決定機構
本資産運用会社は、規約に沿って、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用会社として、運用ガイドラインを策定し、投資方針、利害関係取引(利害関係人等取引規程に定める利害関係人等又は本資産運用会社と本投資法人の取引をいいます。以下同じです。)についてのルール、分配の方針、開示の方針等の投資運用に関する基本的な考え方について定めます。
また、本資産運用会社は、運用ガイドラインに従い、資産管理計画書等(資産管理計画書のほか、投資運用計画書を含みます。)を策定し、運用ガイドラインに定める投資方針、利害関係取引についてのルールに従い、投資物件を選定し、その取得を決定します。
運用ガイドライン、資産管理計画書及び投資運用計画等の策定及び変更に係る意思決定フロー並びに資産の取得、売却及び貸借に係る意思決定フローは、以下の(イ)から(ニ)までに記載のとおりです。
(イ)運用ガイドラインの策定に関する事項
運用ガイドラインは、毎年次ごとに必要に応じて投資運用本部が起案し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認の後、投資運用委員会に上程され、審議及び決議されます。投資運用委員会で承認の決議がされた後、コンプライアンス委員会に上程され、審議及び決議されます。コンプライアンス委員会で承認の決議がされた後、取締役会に上程され、審議及び承認の決議がされることにより策定されます。なお、取締役会又はコンプライアンス委員会において否決された議案は、いずれも投資運用委員会に差し戻されます。運用ガイドラインが策定された場合、遅滞なく投資法人の役員会に報告されます。
(ロ)資産管理計画書の策定に関する事項
資産管理計画書は、毎年次ごとに必要に応じて投資運用本部及び財務管理本部が、相互に協議の上起案し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認を経て、投資運用委員会に上程され、審議及び決議されます。投資運用委員会で承認の決議がされた後、コンプライアンス委員会に上程され、審議及び決議されます。コンプライアンス委員会で承認の決議がされた後、取締役会に上程され、審議及び承認の決議がされることにより策定されます。なお、取締役会又はコンプライアンス委員会において否決された議案は、いずれも投資運用委員会に差し戻されます。資産管理計画書が策定された場合、遅滞なく投資法人の役員会に報告されます。
(ハ)投資運用計画書の策定に関する事項
投資運用計画書は、毎年次ごとに必要に応じて投資運用本部及び財務管理本部が、相互に協議の上起案し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認を経て、投資運用委員会に上程され、審議及び決議されます。投資運用委員会で承認の決議がされた後、コンプライアンス委員会に上程され、審議及び決議されます。コンプライアンス委員会で承認の決議がされた後、取締役会に上程され、審議及び承認の決議がされることにより策定されます。なお、取締役会又はコンプライアンス委員会において否決された議案は、いずれも投資運用委員会に差し戻されます。投資運用計画書が策定された場合、遅滞なく投資法人の役員会に報告されます。
(ニ)資産の取得及び譲渡に関する事項
資産の取得及び譲渡に関しては、取引ごとに投資運用本部の各部が運用ガイドラインに定められたデュー・ディリジェンスを行い、投資適格資産を選定の上起案し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認を経て、投資運用委員会に上程され、審議及び決議されます。投資運用委員会で承認の決議がされた後コンプライアンス委員会に上程され、審議及び決議され、コンプライアンス委員会で承認の決議がされた後、取締役会に上程され、審議及び承認の決議がされることにより決定されます。資産の取得及び譲渡が決定された場合、遅滞なく投資法人の役員会に報告されます。ただし、利害関係取引のうち、有価証券及び不動産の取得、譲渡及び貸借取引の場合、取締役会に上程され、審議及び承認の決議がされた後、投資法人役員会に上程され、投資法人役員会の承認に基づき、本投資法人の同意を得た上で決定されます。なお、取締役会、コンプライアンス委員会又は投資法人役員会において否決された議案は、いずれも投資運用委員会に差し戻されます。
③ 海外における星野リゾートグループ関与物件の運営・管理方針
本投資法人は、海外における星野リゾートグループ関与物件(注)への投資に係る業務の適正な遂行のため、本資産運用会社の担当各部において海外における星野リゾートグループ関与物件の投資に関与する担当者を、海外不動産等への投資に関する一定の知識を有する者とします。また、海外における星野リゾートグループ関与物件への投資を実施するにあたっての海外不動産等に関する法制・税制等や投資対象の候補となる物件に関する情報の収集及び調査等に関しては、投資判断に先立ち、各海外不動産等の所在する国・地域において専門的な知見を有する法律事務所その他の専門家に依頼し、専門家の助言やレポート等を取得するなど、海外不動産等への投資に関する必要な情報を取得するものとします。
本投資法人は、投資した海外における星野リゾートグループ関与物件の運用に際しては、所在する国・地域における時差や言語の違い等にかかわらず、適時適切に必要な情報を取得し、対応・対策その他の適切な管理を行うことができるよう、当該海外不動産等のテナント及びオペレーターとの間で緊密な連絡体制を構築します。
本投資法人は、現地国・地域におけるテナント及びオペレーターとの業務連絡に際しては、その記録等の適切な保管を行うことができるよう、その記録等の保管体制について当該テナント及びオペレーターとの間で適切に取り決めます。
本投資法人は、本投資法人が有する海外における星野リゾートグループ関与物件に係る業務関係の記録を、本資産運用会社のアクイジション部、アセットマネジメント1部及びアセットマネジメント2部において適切に保管します。
(注)「海外における星野リゾートグループ関与物件」とは、海外に所在するホテル、旅館及び付帯施設のうち、以下のいずれかに該当するものをいいます。
・ 星野リゾートグループ若しくは星野リゾートグループが出資する事業体等(本投資法人による投資に際して出資することとなるものを含みます。)が所有し、開発若しくは運営に関与するもの
・ 本投資法人の取得後一定の期間を経て上記に該当することが見込めると本投資法人が判断したもの
(3)変更の年月日
平成29年2月21日