有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

【提出】
2015/11/27 9:19
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【投資制限】
① 当ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券以外への投資は投資信託約款の「運用の指図範囲等」で規定する範囲内で行います。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
5)デリバティブの直接利用は行いません。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
8)有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
9)再投資の指図
委託会社は、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
10)資金の借入れ
(a) 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。資金借入額は有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産より支払います。
11)受託会社による資金の立替え
(a) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
(c) 上記(a)および(b)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
② 「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。
1)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式の議決権数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
2)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行うまたは継続することを受託会社に指図しないものとします。