臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/07 9:45
【資料】
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提出理由

「米国・シェールMLP・高配当株ファンド」(以下、「当ファンド」といいます。)について、金融庁による行政処分(当社の登録取消しおよび業務改善命令)を受けたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第13号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

登録の取消し又は業務の停止の処分等

行政庁による法令に基づく処分(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第13号に基づく報告)

イ. 当該処分の年月日
2021年12月24日

ロ.当該発行者、その主要な関係法人又は当該信託及び当該処分を行った行政庁の名称
l 当該発行者:あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社
l 当該信託:米国・シェールMLP・高配当株ファンド
l 当該処分を行った行政庁の名称:金融庁

ハ.当該処分の内容
下記「あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社に対する行政処分について」のとおりです。
あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社に対する行政処分について
-1-.あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社(東京都港区、法人番号 9010001065933。以下「当社」という。)に対しては、令和3年2月以降、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。以下「法」という。)第 51 条の規定に基づく業務改善命令の発出を2回(同2月3日及び同4月2日)、法第 52 条第1項の規定に基づく業務停止命令(3ヶ月)の発出(同4月2日)を行うなど、当社が設定し、運用した公募投資信託「あい・パワーファンド」及び私募投資信託「あい・パワーファンド(適格機関投資家向け)」(以下「本件投資信託」という。)の運用・管理の実態の早急な把握、本件投資信託の速やかな償還、運用財産の運用方法や管理方法についての調査・検討の態勢整備や経営体制の抜本的な見直し等を促してきた。
当社は、上記の4月2日付の業務改善命令(別紙参照)を受け、同命令について記載した業務改善報告書(以下「報告書」という。)を令和3年 12 月 10 日までの間、8度にわたって提出してきたが、以下のとおり、現在においても業務改善命令に違反した状況が続いている。
〇 業務停止の期間において、投資対象先における運用財産の運用方法や管理方法等について、十分な調査・検討を実施・継続していく態勢を整備したと認められない状況
当社は、令和3年4月2日付業務改善命令後の調査において、本件投資信託が投資している外国投資法人(以下「本件外国投資法人」という。)の運用者である STI JP Limited から受けた説明や資料が、運用・管理の実態を把握するためには不十分であるなか、客観的に裏付ける資料の確認ができず、同年 12 月 10 日付報告書において、下記(1)及び(2)の基本的な内容すら実態解明に至っていない。
(1)本件投資信託の運用の実態に関して、当社は、本件外国投資法人の行う取引がスポット裁定取引戦略による外国為替証拠金取引であることを目論見書等で説明しているが、実際の取引内容を確認できる約定記録等の客観的に裏付ける資料を確認できていない
(2)本件投資信託の管理の実態に関して、当社は、海外に所在する複数の金融事業会社(以下「プライム・ブローカー」という。)を通じて外国為替証拠金取引が行われると説明しているが、プライム・ブローカーの預り資産の管理状況や出金先について、銀行が発行する残高証明書等の客観的に裏付ける資料を確認できていない
上記のとおり、当社における、自ら設定した本件投資信託の実態を解明できずにいる状況に鑑みると、当社による運用財産の運用・管理の調査等を行うための態勢整備は実効性に欠けるものであり、業務改善命令事項が履行されたとは認められない。
当社の上記の状況は、法第 52 条第1項第7号に規定する「金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。
-2-.このため、本日、当社に対し、下記(1)については法第 52 条第1項の規定に基づき、下記(2)については法第 51 条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1) 登録取消し
関東財務局長(金商)第 414 号の登録を取り消す。
(2)業務改善命令
1)全受益者及び顧客に対して、登録取消し、本命令の内容及び処分の理由について、速やかに、かつ、適切に説明するとともに、当該事項をホームページに掲示すること。
2)投資信託の償還等、金融商品取引業に係る全ての業務を速やかに結了させること。また、そのための人的構成を維持すること。
3)運用財産について、受益者間における公平に配慮しつつ、受益者の保護に万全の措置を講じること。
4)会社財産を不当に費消しないこと。
5)その他、運用財産及び顧客保護のために必要な対応を行うこと。
6)上記1)~5)の対応状況を令和4年1月 14 日(金)までに書面で報告するとともに、結了までの間、当局の求めに応じ随時報告すること。
(別紙)
令和3年4月2日公表「あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社に対する行政処分について」(抜粋)
(1)業務停止命令
1)投資運用業の新たな契約の締結禁止(令和3年4月2日から同年7月1日までの間)
2)本件投資信託に係る運用の停止(令和3年4月2日から同年7月1日までの間)
(2)業務改善命令
1)本件投資信託の受益者に対し、今回の行政処分の内容を十分に説明すること。
2)本件投資信託の運用・管理の実態が把握できていない状況が継続しているため、受益者保護の観点から、受益者間の公平に配慮の上、運用を停止する期間において速やかな償還その他顧客資産の保全のために必要な手続をとること。
3)上記業務停止の期間において、投資対象先における運用財産の運用方法や管理方法等について、十分な調査・検討を実施・継続していく態勢を整備すること。
4)今般の行政処分を踏まえ、健全かつ適切な業務運営を確保するために経営体制の抜本的な見直しを図ること。
5)上記1)、2)については、令和3年4月2日から同月 16 日までの間は翌営業日まで、以降は、当面の間、毎週末までの状況を翌週の最初の営業日までに報告すること。
6)上記3)、4)については、業務改善計画の実施完了までの間、1か月ごとの進捗・実施状況を翌月10 日までに報告すること。

ニ.当該処分が当該ファンド等の管理、運用又は処分に与える影響
当該処分により、当ファンドの繰上償還(信託終了)が決定しました。
当該処分により、2021年12月24日を以って当ファンドの募集を停止しました。

以上