有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)

【提出】
2014/07/17 14:28
【資料】
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【項目】
46項目
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の半数以上であって、当該投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の半数以上であって、当該投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~f.の規定にしたがいます。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
④ 運用報告書の作成
毎期決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
a.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
b.「信託財産の有価証券貸付にかかる指図権限委託契約」の契約期間は特に定められておらず、契約の一方当事者から他の当事者への書面による事前通知によりいつでも(ただし、有価証券貸付代理人が契約を終了させようとする場合には、30日前の事前通知により)終了させることができます。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.blackrock.co.jp
ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。