有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)

【提出】
2017/12/08 10:10
【資料】
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【項目】
50項目

■ ファンドの受益権
受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
■ 収益分配金に対する請求権
受益者は、ファンドに係る収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、計算期間終了日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて受益者に支払いを開始します。前記にかかわらず、分配金再投資コースのあるファンドで当該コースを申込んだ受益者に対しては、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対し、計算期間終了日の基準価額をもって収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
受益者が、収益分配金について支払い開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
◆ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。また、分配金再投資コースの場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■ 償還金に対する請求権
受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて受益者に支払いを開始します。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
◆ 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。
■ 換金に係る権利
受益者は、委託会社に対して、解約請求を行う権利を有します。
■ 書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対して、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧又は謄写を請求することができます。