有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

【提出】
2018/04/13 9:27
【資料】
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【項目】
48項目
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1) 収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。ただし、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金の請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までとします。)から受益者に支払います。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
※償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(3) 換金(信託の一部解約の実行)請求権
受益者は、受益権の一部解約の実行により、委託会社に受益権の換金を請求することができます。
(4) 信託契約の解約または重大な信託約款の変更等に対する反対者の買取請求権
当ファンドは、受益者からの一部解約の実行の請求に対して、委託会社が信託契約の一部を公正な価格(当該受益権の解約価額に準じて計算された価額)で解約することができるため、反対者の買取請求権は適用されません。
(5) 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。