臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/01/20 15:10
【資料】
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提出理由

平成28年1月20日開催の本投資法人の投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)において、本投資法人の規約の変更が承認され、投資制限等に係る事項に変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更


(1)変更の内容についての概要
①変更の概要
投資主価値向上の実現に資すると判断される場合に、資産運用の基本方針の範囲内で海外での所定資産への投資可能性を選択肢の1つとして確保しておくべく、本投資法人の規約における投資制限に関する規定の一部を変更し、併せて投資態度、投資対象とする資産の種類及び資産評価に関する規定の一部を変更するものです。
②規約の一部変更の内容
本投資主総会で承認された規約変更のうち、上記の投資制限等に関する変更の内容は以下のとおりです(関連部分のみ抜粋)。
規約 新旧対照表
(下線は変更部分を示します。)
変更前変更後
第28条 (投資態度)
3.本投資法人は、日本国内での投資を行うものとする。
(新設)
第28条 (投資態度)
3.本投資法人は、日本国内及び海外での投資を行うものとする。
4.本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」という。)に定める場合において、投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数又は額を超える当該発行済株式又は出資を取得することができるものとする。
第29条 (資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)
1.(記載省略)
(1)(記載省略)
第29条 (資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)
1.(現行のとおり)
(1)(現行のとおり)
(2)(記載省略)
①及び②(記載省略)
(2)(現行のとおり)
①及び②(現行のとおり)
(新設)③ 外国の法令に基づく(1)又は(2)①若しくは②に掲げる資産
③ 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含む。)④ 不動産、不動産の賃借権、地上権又は③に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含む。)
④ 不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権⑤ 不動産、不動産の賃借権、地上権又は③に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権

変更前変更後
⑤ 不動産に関する匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行う(1)不動産又は(2)①乃至④に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産匿名組合出資持分」という。)をいう。)⑥ 不動産に関する匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行う(1)不動産又は(2)①乃至⑤に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産匿名組合出資持分」という。)をいう。)
⑥ 信託財産を主として⑤に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権⑦ 信託財産を主として⑥に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(新設)⑧ 外国の法令に準拠して組成された④乃至⑦に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(3)(記載省略)
①~⑤(記載省略)
(新設)
(3)(現行のとおり)
①~⑤(現行のとおり)
⑥ 外国の法令に準拠して組成された①乃至⑤に掲げる資産と同様の性質を有する資産
2.(記載省略)
(1)~(10)(記載省略)
2.(現行のとおり)
(1)~(10)(現行のとおり)
(11)金銭債権(本項においては、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」という。)に定めるものをいう。)(11)金銭債権(本項においては、投信法施行令に定めるものをいい、(14)に該当するものを除く。)
(12)(記載省略)(12)(現行のとおり)
(新設)(13)外国又は外国の者の発行する証券又は証書で(3)乃至(7)又は(9)、(10)若しくは(12)に掲げる証券又は証書の性質を有するもの
(新設)(14)海外不動産保有法人に対する金銭債権
(13)信託財産を主として(1)乃至(12)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(15)信託財産を主として(1)乃至(14)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(14)有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定める有価証券及び同条第2項の規定により有価証券と見なされる権利をいう。ただし、上記で該当するものを除く。)(16)有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定める有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。ただし、本条において前号までに規定するものに該当するものを除く。)
4.(記載省略)
(1)~(9)(記載省略)
4.(現行のとおり)
(1)~(9)(記載省略)
(新設)(10)前条第3項に基づき本投資法人が投資を行う国又は地域における不動産等を主たる投資対象とする場合における、当該国又は地域の法令に基づいて組成される権利等(当該国又は地域における法令に基づく不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする信託の受益権と同様又は類する性質を持つ権利等を含む。ただし、本条において前号までに規定するものに該当するものを除く。)

変更前変更後
(新設)(11)国外の資産について、専ら当該資産に係る資産運用を行うことを目的とする国内外の法人の発行する株式(その他の出資を含む。ただし、本条において前号までに規定するものに該当するものを除く。)
(10)(記載省略)(12)(現行のとおり)
第30条 (投資制限)
1.前条第2項(11)に掲げる金銭債権及び(14)に掲げる有価証券は、積極的に投資を行うものではなく、余資の運用の場合には安全性及び換金性を勘案した運用を図るものとし、その他の場合は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。
第30条 (投資制限)
1.前条第2項(11)に掲げる金銭債権及び(16)に掲げる有価証券は、積極的に投資を行うものではなく、余資の運用の場合には安全性及び換金性を勘案した運用を図るものとし、その他の場合は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。
2.(記載省略)2.(現行のとおり)
3.本投資法人は、国外に所在する不動産等及び国外に所在する不動産等を対象とする不動産対応証券への投資は行わないものとする。3.(削除)
4.本投資法人は、外貨建て資産への投資は行わないものとする。4.(削除)
第33条 (資産評価の方法、基準及び基準日)第33条 (資産評価の方法、基準及び基準日)
1.本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人の計算に関する規則、一般社団法人投資信託協会が定める諸規則その他の法令諸規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、次のとおり運用資産の種類ごとに定める。1.本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人の計算に関する規則、一般社団法人投資信託協会が定める諸規則その他の法令諸規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、次のとおり運用資産の種類ごとに定める。なお、外貨建取引等については、外貨建取引等会計処理基準に従い会計処理及び評価を行うものとする。
(1)不動産、不動産の賃借権又は地上権(第29条第1項(1)、(2)①及び②に定めるもの)(1)不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産(第29条第1項(1)、(2)①乃至③に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価する。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とする。ただし、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとする。取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価する。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とする。ただし、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとする。

変更前変更後
(2)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(第29条第1項(2)③に定めるもの)(2)不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産を信託する信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(第29条第1項(2)④又は⑧に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産が(1)に掲げる資産の場合は(1)に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とする。信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産が(1)に掲げる資産の場合は(1)に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とする。
(3)不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第29条第1項(2)④に定めるもの)(3)不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(第29条第1項(2)⑤又は⑧に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が(1)に掲げる資産の場合は、(1)に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とする。信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が(1)に掲げる資産の場合は、(1)に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とする。
(4)不動産匿名組合出資持分(第29条第1項(2)⑤に定めるもの)(4)不動産匿名組合出資持分又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(第29条第1項(2)⑥又は⑧に定めるもの)
匿名組合出資持分の構成資産が(1)乃至(3)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とする。匿名組合出資持分の構成資産が(1)乃至(3)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とする。
(5)信託財産を主として不動産匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第29条第1項(2)⑥に定めるもの)(5)信託財産を主として不動産匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(第29条第1項(2)⑦又は⑧に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産である匿名組合出資持分について(4)に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とする。信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産である匿名組合出資持分について(4)に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とする。

変更前変更後
(6)有価証券(第29条第1項(3)、第2項(3)乃至(7)、(9)、(10)、(12)又は(14)に定めるもの)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、日本証券業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいう。以下同じ。)とする。市場価格がない場合には、合理的な方法により算定された価額とする。また、付すべき市場価格及び合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様な方法により入手するものとする。市場価格及び合理的に算定された価額のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとする。
(6)有価証券(第29条第1項(3)、第2項(3)乃至(7)、(9)、(10)、(12)、(13)又は(16)に定めるもの)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、日本証券業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいう。以下同じ。)とする。市場価格がない場合には、合理的な方法により算定された価額とする。また、付すべき市場価格及び合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様な方法により入手するものとする。市場価格及び合理的に算定された価額のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとする。
(7)金銭債権(第29条第2項(11)に定めるもの)
取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とする。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とする。
(7)金銭債権(第29条第2項(11)又は(14)に定めるもの)
取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とする。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とする。
(8)信託財産を主として第29条第2項(1)乃至(12)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第29条第2項(13)に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が本項(6)又は(7)の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価する。
(8)信託財産を主として第29条第2項(1)乃至(14)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第29条第2項(15)に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が本項(6)又は(7)の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価する。
(9)及び(10)(記載省略)(9)及び(10)(現行のとおり)
2.資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとする。2.資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとする。なお、外貨建資産について円換算額を付する場合には、資産評価の基準日の為替相場により換算することとする。
(1)不動産、不動産の賃借権又は地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額
(1)不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額

変更前変更後
(2)不動産、不動産の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権、又は不動産匿名組合出資持分(2)不動産、不動産の賃借権若しくは地上権(外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産を含む。)を信託する信託の受益権、不動産匿名組合出資持分、又は外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産
信託財産又は匿名組合の構成資産が上記(1)に掲げる資産の場合は(1)に従った評価を、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額信託財産又は匿名組合の構成資産が上記(1)に掲げる資産の場合は(1)に従った評価を、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額
(3)(記載省略)(3)(現行のとおり)

(2)変更の年月日
平成28年1月20日