臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/05/31 15:33
【資料】
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提出理由

トーセイ・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の本投資法人役員会において、本投資法人の投資方針を一部変更するために、規約の一部変更議案(以下「本件議案」といいます。)を、平成28年7月21日開催予定の本投資法人の第2回投資主総会(以下「本件投資主総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の内容についての概要
① 変更の概要
本投資法人は、投資対象を主として東京経済圏及び一部の主要地方都市に所在する不動産とし、その用途はオフィス、商業及び住宅の3用途(これらの複合用途を含みます。)としておりましたが、投資主価値の更なる向上に資することを目的とした本投資法人の投資機会拡大の可能性を確保するために、本投資法人の投資対象としてホテルを追加するとともに、法令改正に伴い、本投資法人の資産運用の対象とする資産の種類及び投資制限を変更します。
② 規約の一部変更の内容
本件投資主総会に付議された規約変更のうち、上記の投資方針に関する変更の内容は以下のとおりです(関連部分のみ抜粋)。
規約 新旧対照表 (下線は変更部分を示します。)
現行規約変更案
第11条(資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)第11条(資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)
1. (省略)1. (現行どおり)
2.本投資法人は、不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができる。2.本投資法人は、不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができる。
①~⑦ (省略)①~⑦ (現行どおり)
(新設)⑧再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいう。)
(新設)⑨主として前号に掲げる資産を実質的な裏付け資産とする信託の受益権、匿名組合出資持分その他の特定資産
3.~4. (省略)3.~4. (現行どおり)
第12条(投資方針)第12条(投資方針)
1.本投資法人の投資対象である不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産は、主として東京経済圏及び一部の主要地方都市に所在する不動産とし、その用途は、オフィス、商業施設及び住宅の3用途(これらの複合用途を含む。)とする。1.本投資法人の投資対象である不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産は、主として東京経済圏及び一部の主要地方都市に所在する不動産とし、その用途は、主としてオフィス、商業施設及び住宅の3用途(これらの複合用途を含む。)とする。また、本投資法人は、ホテル(和式又は洋式の構造及び設備を主とする宿泊施設をいう。)の用に供される不動産を本体とし又はその裏付けとする不動産関連資産にも投資することができるものとする。
2.~3. (省略)2.~3. (現行どおり)

現行規約変更案
第13条(投資制限)第13条(投資制限)
1.~3. (省略)1.~3. (現行どおり)
4.本投資法人は、本投資法人の有する資産の総額のうちに占める租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。その後の改正を含む。)第22条の19に規定する不動産等の価額の割合を100分の70以上となるよう資産運用を行うものとする。4. (削除)

(2)変更の年月日
平成28年7月21日
ただし、本件議案が本件投資主総会において承認可決されることを条件とします。
以 上