有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

【提出】
2020/07/14 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
(5)【課税上の取扱い】
課税対象
分配時:分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時:個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価額※の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して課税されます。
買取請求時:買取請求時の買取価額と取得価額※の差益に対して課税されます。

※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分配時:分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率により源泉徴収※され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります)または申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
解約請求・償還・
買取請求時
:解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得として、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場合、申告不要制度が適用されます。

税率(個人)
2037年12月31日まで20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2038年 1月 1日以降20% (所得税15%・地方税5%)

税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
<少額投資非課税制度について>公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して以下の税率により源泉徴収※されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降15% (所得税15%)

税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出※されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金元本払戻金(特別分配金)
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収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配金となります。収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を差引いた額が普通分配金となります。

○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。