臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/30 16:18
【資料】
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提出理由

2018年10月30日(火)開催の本投資法人の第3回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)において、配当の分配方針を含む本投資法人の「規約」の一部変更が承認されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の内容についての概要
①変更の概要
本投資法人は、本投資法人の「規約」における配当の分配方針の規定の一部を変更し、原則として毎期継続して利益を超えた金銭の分配を行う方針とするものです。
②規約の一部変更の内容
本投資主総会で承認された「規約」変更のうち、配当の分配方針に関する変更の内容は以下に記載のとおりです(関連部分のみ抜粋)。
規約 新旧対照表
(下線は変更部分を示します。)
変更前変更後
第36条 (金銭の分配の方針)
1.(記載省略)
(1) 本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して決算期ごとに計算される利益の金額をいう。
(2)~(3)(記載省略)
2.利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、前項第(2)号で定める分配金額に投信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができる。また、本投資法人は、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。さらに、本投資法人は、本投資法人における費用負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断する場合、本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。



3.~4.(記載省略)
第36条 (金銭の分配の方針)
1.(現行どおり)
(1) 本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して決算期ごとに計算される利益(投信法第136条第1項に規定する利益をいう。)の金額をいう。
(2)~(3)(現行どおり)
2.利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、前項第(2)号で定める分配金額に投信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができる。また、本投資法人は、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。さらに、本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断する場合、本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に当該利益を超える金銭の分配を行う方針とする。利益を超えて投資主に分配された金額は、まず出資剰余金の額から控除し、控除しきれない金額は出資総額から控除する。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮する。但し、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分配は行わないことができる。
3.~4.(現行どおり)

(2)変更の年月日
2018年10月30日