臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/01/26 9:07
【資料】
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提出理由


米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)について、繰上償還に関する書面決議を行うことを決定したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、平成28年12月19日に臨時報告書を提出いたしましたが、本議案が否決されたため再度臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更


イ.変更の内容についての概要
書面決議の結果、ファンドについて、賛成する受益者の受益権の合計口数が、受益者確定日(平成28年12月21日)現在の受益権総口数の3分の2未満であったため、本議案は否決されました。
これにより法令の定めに基づき、ファンドは信託終了(繰上償還)を行なわず、今後も運用を継続することとなりましたのでお知らせいたします。
ロ.当該変更の年月日
平成29年1月26日