有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】
2019/12/16 10:09
【資料】
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【項目】
55項目
(1)投資リスク
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されず、収益や投資利回り等も確定されていない商品です。)
当ファンドは、投資信託証券を通じて値動きのある有価証券等に実質的に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。
<主な変動要因>① 金利変動リスク
公社債等(バンクローン(貸付債権)を含みます。以下同じ。)の価格は、金利変動の影響を受け変動します。一般的に金利が上昇した場合には公社債等の価格は下落します。組入公社債等の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
② 為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。なお、為替ヘッジを行う場合、円金利が当該外貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
対円での為替ヘッジを行わないため、ファンドが実質的に投資している外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
有価証券の発行体およびバンクローン(貸付債権)の債務者である企業等の財政・財務状況の悪化・倒産等によって、損失が生じたり投資資金が回収できなくなる場合があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
なお、投資適格未満(BB+以下)の有価証券およびバンクローン(貸付債権)等に投資を行う場合、投資適格の公社債等と比較して、前述のリスクは相対的に高くなります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となる場合は、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、ファンドの組入資産の価格が予想外に下落し、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。新興諸国や地域によっては、政治・経済情勢が不安定となったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が大幅に変更されることがあります。これらの事由が発生した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑥ 転換社債への投資リスク
転換社債の価格は、転換対象となる株式等の価格変動、金利変動、発行企業の信用力の変動等の影響を受け変動します。
一般的に、転換社債の価格は、転換価格を基準として転換対象となる株式の価格が高いほど、株式の価格変動の影響を受けやすくなります。
<コール・ローンのリスク>・ 余資運用として行うコール・ローンは、原則有担保とします。無担保コール・ローンを行う場合は、受け方の信用リスクが伴います。
<市場の閉鎖等に伴うリスク>・ 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されたり同市場が混乱することがあります。これにより、組入れる投資信託証券の運用が影響を被り、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
<その他の留意点>① クーリング・オフの非適用
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 大量解約による資金流出に伴う留意点
当ファンドは、解約資金を手当てするために、組入有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その場合、市況動向や取引量等の状況によっては、当ファンドの基準価額が変動する場合があります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ 繰上償還等に関わる留意点
各コースにつき信託期間中であっても、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、信託終了前に信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還を行う場合があります。なお、各コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には、繰上償還となります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申込みを停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することができなくなります。
⑤ 法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンド(外国投資信託を含みます。)に適用される法令・税制・会計等は、変更等が生じることがあります。
⑥ 申込受付けの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生等)があるときは、取得申込受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込受付けを取消すことができます。また同様の事情がある場合、解約の申込受付けを中止すること、および既に受付けた解約の申込受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその解約の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に解約の申込みを受付けたものとします。
⑦ その他
・資金動向や市況動向等によっては、当ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
・コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事等の諸事情により、金融証券取引が一時的に停止し運用等に支障を来たす場合があります。
当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は上記の通りです。ただし、すべてのリスクおよび留意点を完全には網羅しておりませんのでご留意下さい。
(2)投資リスクに対する管理体制
◆ リスク管理関連の会議
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リスク管理委員会コンプライアンス部が法令・諸規則、信託約款、運用のガイドライン等の遵守状況をモニタリングし、その結果を報告します。モニタリング結果によっては、関連部署に改善等の指示を行います。

※上記の委員会は、代表取締役社長、債券運用部長、株式運用部長、機関投資家営業部長、オペレーション部長、コンプライアンス部長、法務部長、投信営業部長、人事・総務部長および経理部長により構成されています。
※上記体制は、2019年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(3)参考情報
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