有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

【提出】
2018/04/26 15:09
【資料】
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【項目】
50項目

(1)役員の変更
執行役員の任期は、原則として2年を超えることができません(投信法第99条第1項)。但し、再任は禁じられていません。また、監督役員の任期は4年とされていますが、規約又は投資主総会の決議によってその任期を短縮することが可能です(投信法第101条第1項)。なお、本投資法人は規約により執行役員及び監督役員の任期を就任後2年と定めています(規約第17条第2項本文)。但し、投資主総会の決議によって、法令で定める限度において、その期間を延長し又は短縮することを妨げられません(規約第17条第2項但書)。また、補欠又は増員により就任した執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の任期の残存期間と同一とします(投信法第101条第2項、会社法第336条第3項、規約第17条第2項但書)。
執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めがない限り、投資主総会の決議をもって選任します(投信法第96条第1項、規約第17条第1項)。
執行役員及び監督役員の解任は投資主総会において、発行済投資口数の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもってこれを行う必要があります(投信法第104条第1項、第106条)。執行役員又は監督役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会において当該執行役員又は監督役員を解任する旨の議案が否決された場合には、発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主(6ヶ月前より引き続き当該投資口を有するものに限ります。)は、30日以内に訴えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます(投信法第104条第3項、会社法第854条第1項第2号)。
(2)規約の変更
規約の変更に係る手続等については、後記「第3 管理及び運営/1 資産管理等の概要/(5)その他/③ 規約の変更」をご参照ください。
本投資法人は、2017年10月30日開催の投資主総会において、規約を変更しました。
(3)事業譲渡又は事業譲受
該当事項はありません。
(4)出資の状況その他の重要事項
本投資法人は、2018年2月に新投資口の発行を行いました。かかる新投資口の発行の詳細については、前記「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 1投資法人の概況 (1)主要な経営指標等の推移 ②事業の状況 (ウ)決算後に生じた重要な事実 (A)新投資口の発行」をご参照下さい。出資の状況については、前記「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 1投資法人の概況 (5)投資法人の出資総額」をご参照下さい。
(5)訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実
該当事項はありません。