臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/04 15:13
- 【資料】
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提出理由
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成30年6月1日開催の本投資法人の管理会社であるアールジェイ・インベストメント株式会社(以下「本管理会社」といいます。)の取締役会において、本投資法人の資産運用に係る運用ガイドラインについて、出力抑制案件の投資割合の変更及び出力制御保険の付保の新設を決議し、これに伴い平成30年4月26日付で提出した有価証券報告書(以下「直近有価証券報告書」といいます。)の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針 ⑥ポートフォリオ構築方針 (ハ)出力抑制案件の投資割合」の一部が変更されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更
(1) 変更の内容についての概要
本投資法人は、これまで、安定した資産の運用を行い、利益の減少リスクを抑制するため、本管理会社の運用ガイドラインにおいて出力抑制案件(無制限かつ無保証の出力抑制の対象となり得る再生可能エネルギー発電設備等を意味します。以下同じです。)の投資割合に上限を設け、当該上限を15%としていましたが、短期的には大きな出力抑制は発生しないことが見込まれるため、出力抑制案件の投資割合の上限を緩和し、(ⅰ)出力抑制案件の投資割合の上限を緩和し30%を目途とするとともに、(ii)出力抑制に伴う利益の減少リスクを低減する出力抑制補償を内容とした保険を付保することができる旨の定めを、本管理会社の運用ガイドラインに新設することとしました。また、併せて、(iii)かかる保険の付保に係る保険料負担が本投資法人の分配金額へ影響しないよう、かかる保険の保険契約者及び保険料の負担者を原則としてオペレーターとすることと定めました。
なお、出力制御保険が付保された場合において、出力抑制が行われたときは、出力抑制により生じた利益損失に対して保険契約の定めに従い一定の保険金(なお、当該保険金の金額及び支払条件は、当該保険契約の定めに従います。)が支払われることになるため、出力抑制に伴う利益の減少リスクが低減されることになります。
かかる運用ガイドラインの変更により、本投資法人の投資方針の一部に変更が生じたものです。
(2) 当該変更の年月日
平成30年6月1日
本投資法人は、これまで、安定した資産の運用を行い、利益の減少リスクを抑制するため、本管理会社の運用ガイドラインにおいて出力抑制案件(無制限かつ無保証の出力抑制の対象となり得る再生可能エネルギー発電設備等を意味します。以下同じです。)の投資割合に上限を設け、当該上限を15%としていましたが、短期的には大きな出力抑制は発生しないことが見込まれるため、出力抑制案件の投資割合の上限を緩和し、(ⅰ)出力抑制案件の投資割合の上限を緩和し30%を目途とするとともに、(ii)出力抑制に伴う利益の減少リスクを低減する出力抑制補償を内容とした保険を付保することができる旨の定めを、本管理会社の運用ガイドラインに新設することとしました。また、併せて、(iii)かかる保険の付保に係る保険料負担が本投資法人の分配金額へ影響しないよう、かかる保険の保険契約者及び保険料の負担者を原則としてオペレーターとすることと定めました。
なお、出力制御保険が付保された場合において、出力抑制が行われたときは、出力抑制により生じた利益損失に対して保険契約の定めに従い一定の保険金(なお、当該保険金の金額及び支払条件は、当該保険契約の定めに従います。)が支払われることになるため、出力抑制に伴う利益の減少リスクが低減されることになります。
かかる運用ガイドラインの変更により、本投資法人の投資方針の一部に変更が生じたものです。
(2) 当該変更の年月日
平成30年6月1日