臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/16 15:00
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の本投資法人の資産運用会社であるカナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社の取締役会及び投資運用委員会において、本投資法人の主たる投資対象に信託受益権を追加すること等を目的として、本投資法人に関する運用ガイドライン及びリスク管理方針を一部変更することを決議し、これに伴い2020年9月28日付で提出した有価証券報告書(以下「直近有価証券報告書」といいます。)の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1) 投資方針」等の一部が変更されることになりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

2.【報告内容】
(1) 変更の内容についての概要
本投資法人に関する運用ガイドラインについて、主たる投資対象に信託受益権を追加する変更その他関連する変更が行われたことに伴い、直近有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1) 投資方針」等の一部を以下のとおり変更します。なお、特に断らない限り、直近有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。
の部分は変更箇所を示します。
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
(前略)
② 事業の概況
(イ)当期の資産の運用の経過
(中略)
b. 投資環境
(中略)
本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。その後の改正を含みます。以下「再エネ特措法」といいます。)第2条第3項に定めるものをいいます(不動産に該当するものを除きます。)。以下「再エネ発電設備」(注1)といいます。なお、再生可能エネルギーを、以下「再エネ」ということがあります。)を取り巻く環境においては、2019年5月13日以降実施されていなかった九州電力株式会社(以下「九州電力」といいます。)による再生可能エネルギー事業者に対する太陽光発電設備及び風力発電設備(注2)の一時的な発電停止を求める「出力制御」が九州本土において、2019年10月13日から再開され、その日数は、2020年1月は平日も含めて8日間、2月は15日間、3月は19日間、4月は22日間、5月は16日間、6月は2日間に達しました。また、川内原子力発電所1号機及び2号機が2020年3月16日及び5月20日にそれぞれ原子炉の運転を停止し、テロ対策施設「特定重大事故等対処施設」の建設を進めることになりました。運転再開は、それぞれ2020年12月末、2021年1月末を見込んでいます。
(中略)
(注1)本書における「再エネ発電設備等」とは、再エネ発電設備及び再エネ発電設備を設置、保守、運用するために必要な不動産、不動産の賃借権(転借権を含みます。)又は地上権(以下「敷地等」といいます。)を総称していいます。なお、以下、本投資法人が投資・取得し運用するものとされる「再エネ発電設備」及び「再エネ発電設備等」について言及する場合、「再エネ発電設備」又は「再エネ発電設備等」には、本投資法人の運用資産の裏付けとなる再エネ発電設備又は再エネ発電設備等も含むものとします。以下同じです。
(後略)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本理念等
-本投資法人の基本理念及びスポンサー・グループとの間の協働体制
(中略)
カナディアン・ソーラー・グループは、太陽光発電所の開発事業を展開する重要な地域の一つとして、我が国においても、スポンサー・グループを通じた太陽光発電所の開発プロジェクトに注力しており、カナディアン・ソーラー・グループが垂直統合型モデル(太陽電池モジュールの企画・製造・販売からEPCサービス・O&Mサービスの提供まで、太陽光発電市場の幅広い事業領域を垂直統合する事業モデルをいいます。以下同じです。)(注3)に基づくビジネスをグローバルに展開する過程で蓄積したノウハウや実績を、我が国における事業展開にも活用し、実績を伸ばしてきました(注4)。スポンサー・グループが、(a)専業デベロッパーとして品質にこだわった太陽光発電所を開発し、自ら所有又は市場に供給する「開発」機能(注5)及び(b)稼働後の太陽光発電所への継続的な関与を通じて、その収益安定性の維持・向上に貢献する「オペレーション&メンテナンス(Operation & Maintenance)」機能(注6)を、本投資法人が、(c)太陽光発電設備の追加取得や外部専門家の提供する適切な運営に係るサービスの活用等を通じて、キャッシュ・フロー成長と資産価値の維持・向上を図る「保有」機能(注7)を、各々担うことで、スポンサー・グループとの間で循環的な協働体制を構築し、本投資法人は、このような協働体制の下、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象として運用することにより、我が国における再生可能エネルギーの導入拡大を通じた「地球環境への貢献」を目指すとともに、「持続可能な社会の実現」及び「地域社会の活性化」にも寄与することを目指します。
(中略)
④ 本投資法人の特徴
(中略)
(へ) ポートフォリオ構築方針
a. ポートフォリオ構築方針の基本的な考え方
本投資法人は、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象とし、太陽光発電設備等及び太陽光発電設備等を信託する信託受益権への投資割合は90%以上とし、それ以外の再エネ発電設備等への投資割合は10%以下とします。なお、保有資産のすべてが太陽光発電設備等です。
(後略)
3【投資リスク】
(1)リスク要因
① 本投資証券又は本投資法人債の商品性に関するリスク
(中略)
(ニ) 収入及び支出の変動に関するリスク
本投資法人の収入は、太陽光発電設備等の賃料収入に主として依存しています。なお、本投資法人は太陽光発電設備等を主な信託財産とする信託の受益権を取得することがありますが、この場合、当該太陽光発電設備等の信託に係る信託受託者(以下「信託受託者」といいます。以下本「(1)リスク要因」において同じです。)から信託配当を収受することになります。かかる信託配当は、信託受託者が太陽光発電設備等を賃借人に賃貸することにより収受する賃料を原資としています。したがって、本投資法人自らが太陽光発電設備等を保有する場合と同様、発電設備の稼働状況や売電収入の増減による賃料の変動の影響を受けることになります。保有資産に係る賃貸借契約は、発電量予測に基づく基本賃料及び実際の売電収入に基づく実績連動賃料から構成されており、基本賃料分については実際の売電収入に連動しない為に一定程度の収入が期待される一方で、実績連動賃料については、発電設備の稼働状況や売電収入の変動により、本投資法人の予想額より減少する可能性があります。このような賃料変動リスクは、実績連動賃料の割合が高い賃貸借契約であればあるほど大きくなります。なお、太陽光発電設備の発電量は日射量によって変動するため、売電収入は季節に応じて月ごとに異なることが想定されます。本投資法人又は信託受託者が収受する賃料のうち、売電収入に連動した実績連動賃料はもちろん、基本賃料についてもその基礎は各月の発電量予測に連動したものであることを原則としているため、本投資法人又は信託受託者が賃借人から収受する賃料収入は季節に応じて月ごとに変動します。また、本投資法人の保有資産又は信託受託者の信託財産の賃借人は、いずれもSPCですが、賃借人がSPCである場合、実際の売電収入が基本賃料の支払に対して十分でないときは、通常SPCに余剰の支払原資はなく基本賃料の支払も滞る可能性があります。本書の日付現在、本投資法人又は信託受託者は、発電設備等賃貸借契約においてSPCに一定額の金銭を積み立てることを義務付けることにより余剰の支払原資を確保し、かかる基本賃料の支払が滞る可能性を一定程度低減する方針ですが、かかる対応がなされた場合であっても、実際の売電収入が基本賃料の支払に不足している額が積立てられた金銭を超過すれば同様に支払原資はなくなるため、基本賃料の支払が滞る事態を回避できるとは限りません。更に、賃借人との協議等により賃料が減額される可能性や、現在の賃借人との賃貸借契約が終了した後に賃料が生じない期間が発生する可能性や新たな賃借人との間で締結される賃貸借契約の賃料がそれまでよりも低額になる可能性もあります。加えて、太陽光発電設備等に関して締結される賃貸借契約に基づく賃料が、一般的な賃料水準に比して適正な水準にあるとは限りません。
(中略)
② 本投資法人の運用方針に関するリスク
(イ) 再エネ発電設備等への投資に特化していることによるリスク
(中略)
b. 本投資法人の収益が再エネ発電設備等からの売電収入を背景とする賃料収入に依存していることのリスク
本投資法人は、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象としています。
再エネ発電設備に係る賃料収入又は信託受託者からの信託配当は、賃借人が再エネ発電設備により発電した電気を買取電気事業者に供給して得る売電収入を背景としたものであり、特に、保有資産については賃料の金額も売電収入に一定程度連動しているため、発電設備の毀損・故障等により売電収入が減少又は途絶した場合には、本投資法人の賃料収入又は信託受託者からの信託配当も減少又は途絶する可能性があります。
(中略)
c. 本投資法人の投資方針に適合する再エネ発電設備等が限定されるリスク
本投資法人は、主たる投資対象を再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権に限定しているため、今後、立地上や制度上の理由等により本投資法人の投資方針に適合する再エネ発電設備等の設置が進まない場合、本投資法人が取得することができる再エネ発電設備等が減少し、又は存在しなくなる可能性があります。
固定価格買取制度における買取価格(調達価格)は年々下落する傾向にあります。特に、2017年4月に改正された再エネ特措法の内容として、再生可能エネルギー導入に伴う国民負担の抑制の観点から、コスト低減等を促すための中長期的な買取価格目標の設定や入札制度が導入されており、さらに、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電源種別ごとに中長期的な買取価格の水準に関する目標を定めるものとされており、かかる目標を達成するよう調達価格の低減を含めた諸施策が取られるものと思われます。これらの施策により、今後も調達価格の下落傾向が続くとともに、今後一層調達価格が引き下げられることも予想されます。その結果、事業者により新たに設置される再エネ発電設備等が、投資採算等の観点から減少する可能性があります。
また、再エネ発電設備等の設置には、地形、用地面積、日照・風況・水量等の周辺環境、地域の気候、公法上の規制、環境規制、燃料供給、接続電気事業者との接続可能地点等により立地上の制約があります。特に、本投資法人は、再エネ発電設備等のうち太陽光発電設備等及び太陽光発電設備等を信託する信託受益権への投資割合を90%以上とする方針としていますが、固定価格買取制度の導入後、その設置に適する場所において既に太陽光発電設備の設置が進んでいるため、新たな太陽光発電設備の設置に適する場所は限られています。
(中略)
d. 太陽光発電設備以外の再エネ発電設備に関するリスク
本投資法人は、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象とし、そのうち90%以上を太陽光発電設備等及び太陽光発電設備等を信託する信託受益権に投資する方針ですが、太陽光発電設備等以外の再エネ発電設備等を取得することもありえます。固定価格買取制度の適用を受ける太陽光発電設備以外の再エネ発電設備としては、風力、水力、地熱及びバイオマスをエネルギー源とする発電設備があります。
(中略)
⑥ 発電事業に係る操業リスク
本投資法人は、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象とし、そのうち90%以上を太陽光発電設備等及び太陽光発電設備等を信託する信託受益権に投資する方針です。かかる資産を用いて行われる発電事業には以下のようなリスクが存在します。かかる資産を裏付けとする他の資産に投資する場合も同様です。本投資法人又は信託受託者の太陽光発電設備等に係る賃料収入は、賃借人である発電事業者の売電収入を背景としているため、以下に記載するリスクが現実化した場合、運用資産の価値の減少や損害賠償義務の負担などのほかに、賃借人である発電事業者の売電収入が減少し、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。
(中略)
⑦ 運用資産に関するリスク
本投資法人は、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象とし、そのうち90%以上を太陽光発電設備等及び太陽光発電設備等を信託する信託受益権に投資する方針です。かかる資産には以下のようなリスクが存在します。かかる資産を裏付けとする他の資産に投資する場合も同様です。本投資法人又は信託受託者の太陽光発電設備等に係る賃料収入は、賃借人である発電事業者の売電収入を背景としているため、以下に記載するリスクが現実化した場合、運用資産の価値の減少や損害賠償義務の負担などのほかに、賃借人である発電事業者の売電収入が減少し、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。
(中略)
⑧ 信託受益権に関するリスク
本投資法人は、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象としています。再エネ発電設備等を信託する信託受益権を取得する場合には、信託の受託者が再エネ発電設備等の所有者(又は地上権者若しくは賃借人)となり得ますが、信託受益者である本投資法人が信託の受託者に指図し、信託の受託者はその運用方針に従って信託受益者である本投資法人のために再生可能エネルギー発電設備等を管理、運用、処分します。再エネ発電設備等に基づく経済的利益と損失は、最終的には信託受益者に帰属することになるため、本投資法人は、信託受益権の保有に伴い、信託受託者を介して、運用資産が再エネ発電設備等そのものである場合と実質的にほぼ同じリスクを負担することになります。他方で、本投資法人にとって、再エネ発電設備等を直接保有する場合と信託受益権を保有する場合とでは、税務上の取扱いや資産を担保提供する方法等に違いがあります。信託受益権を取得する場合には、以下のような信託受益権特有のリスクを負います。
(後略)
(2)投資リスクに対する管理体制
(前略)
② 本資産運用会社の体制
(中略)
(ロ) リスク管理方針
(中略)
f. 共同投資者に係るリスク
リスクの特定・ 本投資法人が他の投資者と共同して運用資産に投資を行う場合に、他の共同投資者の意向等に影響を受けることにより、運用資産の収益状況等が変動し、本投資法人に悪影響が生じるリスクがあります。
リスクの把握・認識方法・ 取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、共同投資者との間の合意書等により、あらかじめ本投資法人に重大な悪影響が生じるおそれがある共同投資者の権利がないことを確認する等、共同投資者に係るリスクの有無及び程度を検証します。
・ 取得する権利が共有持分の場合、取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、運用ガイドラインに定めるデュー・ディリジェンス基準に基づき、他の共有者の属性、共有者間協定書の有無、共有物分割請求権及び共有物分割等に関する措置について、その適切性を確認します。
リスクリミット・ 他の共同投資者の意向によって、インフラ投資資産の運営方法等が決定されることにより、本投資法人に重大な悪影響が生じ、当該共同投資に係る運用資産の処分等その他の対策により所定の期限内にこれを解消できる見込みがたたない事態となる具体的なおそれが生じることをリスクリミットとします。
リスク低減の方策
(リスクへの対処方針)
・ 運用ガイドラインに定めるポートフォリオ構築方針において、再エネ発電設備及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象と定めます。
・ リスクリミット又はこれに準じた事態が生じた場合に本投資法人の権利又は利益が適切に保護されるよう、本投資法人が他の投資者と共同して運用資産に投資を行う際の共同投資者との間の合意書等上必要な条項を設けるよう努めます。
・ 共同投資者の意向等を継続的にモニタリングします。
リスク発現時のリスク削減方法・ 共同投資者に係るリスクが発現した場合又はその具体的可能性が生じた場合には、当該運用資産の処分又は共同投資者の運用資産に対する権利を取得することを検討します。
その他・ 本リスクについては、共同投資家が存在する場合に限り、管理を行います。

(後略)
(2) 変更の年月日
2020年12月16日