臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/04 9:08
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「SMBCファンドラップ・米国株」につき、運用指図に関する権限の委託解除等にかかる信託約款の変更が決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

イ.変更の内容についての概要
「SMBCファンドラップ・米国株」は、2007年2月20日の設定以来運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへ委託し運用しておりましたが、投資対象ファンド入替えの柔軟性が高まり運用の機動性向上につながるため、SMBCファンドラップ・シリーズの他の投資信託と同様のファンド・オブ・ファンズ形式での運用とするため、信託約款に所要の変更を行います。
・信託約款の変更内容(新旧対照表)
SMBCファンドラップ・米国株
<異議申立手続きの結果、変更の実施が決定した信託約款の新旧対照表>
運用の基本方針
2. 運用方法
(2)投資態度
①~⑥ [ 略 ]
[削 除]
⑦ [ 略 ]
運用の基本方針
2. 運用方法
(2)投資態度
①~⑥ [ 略 ]
⑦ 運用指図にかかる権限をT.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへ委託します。
⑧ [ 略 ]
(受益権の申込単位および価額)
第12条 [ 略 ]
②~④ [ 略 ]
⑤ 第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得の申込みにかかる受益権の価額は、1口につき1円とします。
⑥ [ 略 ]
(受益権の申込単位および価額)
第12条 [ 略 ]
②~④ [ 略 ]
⑤ 第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得の申込みにかかる受益権の価額は、1口につき1円とします。
⑥ [ 略 ]
(運用の指図範囲)
第16条 委託者は、信託金を主として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.~5. [ 略 ]
なお、第3号の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、第4号および第5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

② [ 略 ]
(運用の指図範囲)
第16条 委託者(第18条の2に規定する委託者から運用指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。以下、第18条、第19条の2、第20条、第22条、第27条および第28条について同じ。)は、信託金を主として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.~5. [ 略 ]
なお、第3号の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、第4号および第5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② [ 略 ]
(運用の権限委託)
第18条の2 <削除>
(運用の権限委託)
第18条の2 委託者は、指定投資信託証券等への運用指図に関する権限を次のものに委託します。ただし、投資信託証券等の発注に関しては、委託者が行う場合があります。
T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
(T.Rowe Price International Ltd)
所在地:英国ロンドン市
② 前項の委託を受けたものが受ける報酬額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の60以内の率を乗じて得た金額とし、第35条第1項に基づいて委託者が報酬を受け取った後、当該報酬から支弁するものとします。
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けたものが、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は運用の指図に関する権限を中止または委託の内容を変更することができます。
(信託業務の委託等)
第23条 [ 略 ]
1.~4.[ 略 ]
② [ 略 ]
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.~2.[ 略 ]
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.[ 略 ]
(信託業務の委託等)
第23条 [ 略 ]
1.~4.[ 略 ]
② [ 略 ]
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.~2.[ 略 ]
3.委託者(委託者から運用指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.[ 略 ]
(信託の一部解約)
第40条 [ 略 ]
②~④ [ 略 ]
⑤ 第3項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌々営業日の基準価額とします。
⑥~⑨ [ 略 ]
(信託の一部解約)
第40条 [ 略 ]
②~④ [ 略 ]
⑤ 第3項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑥~⑨ [ 略 ]
(付表)
[ 略 ]
Ⅲ 別に定める日
約款第12条および第40条における別に定める日は、次のいずれかに該当する日とします。
• ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日
• 翌営業日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日である日
(付表)
[ 略 ]
Ⅱ 別に定める日
約款第12条および第40条における別に定める日は、次のいずれかに該当する日とします。
• ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日
• ルクセンブルグ証券取引所またはルクセンブルグの銀行の休業日

<上記以外の信託約款変更の新旧対照表>
(運用の指図範囲)
第16条 委託者は、信託金を主として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された別に定める親投資信託(以下「マザーファンド」)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.~5. [ 略 ]
なお、第3号の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、第4号および第5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② [ 略 ]
(運用の指図範囲)
第16条 委託者は、信託金を主として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.~5. [ 略 ]
なお、第3号の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、第4号および第5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

② [ 略 ]
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第27条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(有価証券売却等の指図)
第27条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第28条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(再投資の指図)
第28条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(信託報酬の額および支弁の方法)
第35条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第32条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の28の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
②~③ [ 略 ]
(信託報酬の額および支弁の方法)
第35条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第32条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の103の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
②~③ [ 略 ]
(付表)
I 別に定める投資信託証券
約款第16条および別に定める運用の基本方針における「別に定める指定投資信託証券」とは次の投資信託及び投資法人(外国のものも含む)の、受益証券又は投資証券(振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
外国籍投資法人(ルクセンブルグ籍)
「T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Large-Cap Value Equity Fund」
「T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Large-Cap Growth Equity Fund」
「T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Blue Chip Equity Fund」
・投資運用会社:T.Rowe Price International Ltd
・保管銀行: JP Morgan Bank Luxembourg S.A
追加型証券投資信託
ティー・ロウ・プライス/FOFs用 米国大型バリュー株式ファンド(適格機関投資家専用)ティー・ロウ・プライス/FOFs用 米国ブルーチップ株式ファンド(適格機関投資家専用)
Ⅱ 別に定める親投資信託
約款第16条における「別に定める親投資信託」とは次のものとします。
親投資信託
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
[ 以下略 ]
(付表)
I 別に定める投資信託
約款第16条および別に定める運用の基本方針における「別に定める指定投資信託証券」とは次の投資信託及び投資法人(外国のものも含む)の、受益証券又は投資証券(振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
○外国籍投資法人(ルクセンブルグ籍)
「T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Large-Cap Value Equity Fund」
「T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Large-Cap Growth Equity Fund」
「T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Blue Chip Equity Fund」
・投資運用会社:T.Rowe Price International Ltd
・保管銀行: JP Morgan Bank Luxembourg S.A


[新設]

[ 以下略 ]

ロ.当該変更の年月日
2020年12月26日より変更後の信託約款が適用されます。
以 上