臨時報告書
- 【提出】
- 2018/06/29 12:07
- 【資料】
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提出理由
平成30年6月28日開催の当社第93回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役1名選任の件
取締役として堤清治氏を選任する。
第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件
平成30年3月31日をもって取締役を辞任した前田隆文氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。
また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、任期途中の取締役6名及び在任中の監査役3名に対し、当該総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社における一定の基準に従い退職慰労金を打切り支給することとし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、一任する。
第3号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件
当社の社外取締役を除いた取締役及び執行役員への報酬等として、株式給付信託(BBT)を導入する。
本制度の導入により、信託に対して拠出する金額の上限を5事業年度毎に1億2,000万円(うち取締役分として1億円)として当社株式を取得し、対象者の退任時に当該株式等の給付を行う。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として渡部英人氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
平成30年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役1名選任の件
取締役として堤清治氏を選任する。
第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件
平成30年3月31日をもって取締役を辞任した前田隆文氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。
また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、任期途中の取締役6名及び在任中の監査役3名に対し、当該総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社における一定の基準に従い退職慰労金を打切り支給することとし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、一任する。
第3号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件
当社の社外取締役を除いた取締役及び執行役員への報酬等として、株式給付信託(BBT)を導入する。
本制度の導入により、信託に対して拠出する金額の上限を5事業年度毎に1億2,000万円(うち取締役分として1億円)として当社株式を取得し、対象者の退任時に当該株式等の給付を行う。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として渡部英人氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
| 第1号議案 | (注)1 | ||||
| 堤 清治 | 14,990 | 368 | 0 | 可決(96.47%) | |
| 第2号議案 | 14,319 | 377 | 662 | (注)2 | 可決(92.15%) |
| 第3号議案 | 14,976 | 382 | 0 | (注)2 | 可決(96.38%) |
| 第4号議案 | (注)1 | ||||
| 渡部 英人 | 14,328 | 1,030 | 0 | 可決(92.21%) |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上