臨時報告書
- 【提出】
- 2015/10/29 10:57
- 【資料】
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提出理由
当社及び連結子会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項の第12号及び第19号の規定に基づき提出するものであります。
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(1) 当該事象の発生年月日 平成27年10月29日
(2) 当該事象の内容
当社及び当社の連結子会社が加入する「日本ハム・ソーセージ工業厚生年金基金」は、平成26年2月14日開催の代議員会において特例解散の方針を決議いたしました。同基金の解散に伴う代行部分積立不足額の確定は、基金の清算業務終了時点となり、現時点では確定に至っておりませんが、同基金より特例解散申請時の代行積立不足額に基づく当社負担額(概算)の通知を受けましたので、平成28年3月期第2四半期において特別損失を計上することといたしました。
(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象により平成28年3月期第2四半期の個別決算において119百万円を、連結決算において126百万円をそれぞれ「厚生年金基金解散損失引当金繰入額」として特別損失に計上することといたしました。
なお、実際の費用については、清算終了時点での基金の財政状態や利回りの変動等により増減することが予想されます。
(2) 当該事象の内容
当社及び当社の連結子会社が加入する「日本ハム・ソーセージ工業厚生年金基金」は、平成26年2月14日開催の代議員会において特例解散の方針を決議いたしました。同基金の解散に伴う代行部分積立不足額の確定は、基金の清算業務終了時点となり、現時点では確定に至っておりませんが、同基金より特例解散申請時の代行積立不足額に基づく当社負担額(概算)の通知を受けましたので、平成28年3月期第2四半期において特別損失を計上することといたしました。
(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象により平成28年3月期第2四半期の個別決算において119百万円を、連結決算において126百万円をそれぞれ「厚生年金基金解散損失引当金繰入額」として特別損失に計上することといたしました。
なお、実際の費用については、清算終了時点での基金の財政状態や利回りの変動等により増減することが予想されます。