臨時報告書

【提出】
2020/09/09 13:09
【資料】
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提出理由

当社は、2020年9月8日開催の臨時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)本株主総会が開催された年月日
2020年9月8日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、185,106株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2020年9月29日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
32株
第2号議案 定款一部変更の件
① 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は32株に減少する定款の変更をしたものとみなされます。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は8株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第6条(単元株式数)、第8条(単元未満株式の売渡請求)及び第9条(単元未満株主の権利制限)の全文を削除し、第11条(株式取扱規程)を変更し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
③ 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は昭和産業株式会社1名となり、基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第12条(基準日)を変更するものであります。
なお、本議案にかかる定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2020年9月29日に効力が発生するものといたします。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
(注2)
第1号議案13,349680(注1)可決 99.49
第2号議案13,349680(注1)可決 99.49

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
(注2) 賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会の前日までに事前行使された議決権の数(事前行使された議決権のうち、当日出席した株主の議決権を含みません。以下「事前行使分」といいます。)及び本株主総会に当日出席した株主の議決権の数(以下「当日出席分」といいます。)に対する、本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席した株主のうち各議案の賛否等に関して賛成の確認ができた株主の議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席分から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上