| (退職給付に関する会計基準等の適用)1.当該会計基準等の名称「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)2.当該会計方針の変更の内容当該会計基準第35項本文及び同適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間から適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更致しました。3.当該経過措置に従った会計処理の概要等(1) 当該経過措置に従って会計処理を行った旨当該会計基準第37項に定める経過的な扱い(過去の期間の財務諸表に対しては遡及処理しない)に従っております。(2)当該経過措置の概要当第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。4.当該会計方針の変更による影響額(1)税金等調整前四半期純損益に対する影響額当第1四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。(2)その他の重要な項目に対する影響額当第1四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が275百万円減少し、利益剰余金が177百万円増加しております。 |