有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1
日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産
及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込ま
れる一時差異については、従来の38.4%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は54百万円減少し、法人税
等調整額が同額増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| ①流動資産 | ||
| 貸倒引当金 | 2百万円 | 3百万円 |
| 未払事業税 | 19百万円 | 13百万円 |
| 賞与引当金 | 128百万円 | 108百万円 |
| たな卸資産未実現利益 | 5百万円 | 3百万円 |
| その他 | 21百万円 | 20百万円 |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 | △122百万円 | △94百万円 |
| 計 | 54百万円 | 55百万円 |
| ②固定資産 | ||
| 貸倒引当金 | 464百万円 | 720百万円 |
| 退職給付引当金 | 469百万円 | ―百万円 |
| 退職給付に係る負債 | ―百万円 | 465百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 55百万円 | 50百万円 |
| 資産除去債務 | 93百万円 | 9百万円 |
| 固定資産未実現利益 | 107百万円 | 1百万円 |
| 繰越欠損金 | 1,031百万円 | 1,048百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 74百万円 | 74百万円 |
| 減損損失 | 440百万円 | 393百万円 |
| 退職給付調整累計額に係る 長期繰延税金資産 | ―百万円 | 40百万円 |
| その他 | 19百万円 | 14百万円 |
| 評価性引当額 | △531百万円 | △754百万円 |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △242百万円 | △201百万円 |
| 計 | 1,982百万円 | 1,862百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 2,036百万円 | 1,917百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| ①流動負債 | ||
| 特定基金負担金 | 223百万円 | 200百万円 |
| 債権債務消去に伴う 貸倒引当金調整額 | 2百万円 | 1百万円 |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | △122百万円 | △93百万円 |
| 計 | 102百万円 | 108百万円 |
| ②固定負債 | ||
| のれんの土地振替額 | 21百万円 | 21百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 221百万円 | 180百万円 |
| その他 | 0百万円 | 0百万円 |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | △242百万円 | △201百万円 |
| 計 | ―百万円 | ―百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 102百万円 | 108百万円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 1,934百万円 | 1,809百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.4% | ―% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入 されない項目 | 2.2% | ―% |
| 受取配当金等永久に益金に算入 されない項目 | △2.4% | ―% |
| 住民税均等割等 | 1.7% | ―% |
| 持分法による投資損益 | △0.4% | ―% |
| 評価性引当額 | 7.8% | ―% |
| その他 | △1.2% | ―% |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 46.1% | ―% |
(注) 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1
日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産
及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込ま
れる一時差異については、従来の38.4%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は54百万円減少し、法人税
等調整額が同額増加しております。