2899 永谷園 HD

資料
有報資料
有価証券届出書・内部統制等
Link
CSV,JSON
IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

永谷園 HD(2899)の有報資料

【提出】
2016/07/22 11:23
【資料】
PDFをみる

今回の募集(売出)金額、表紙

第3回無担保社債(5年債) 5,000百万円
第4回無担保社債(7年債) 5,000百万円
計 10,000百万円

これまでの募集(売出)実績、表紙

番号提出年月日募集金額(円)減額による訂正年月日減額金額(円)
-----
実績合計額(円)なし
(なし)
減額総額(円)なし

(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

残額、表紙

10,000百万円
(10,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄株式会社永谷園ホールディングス
第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別―
券面総額又は振替社債の総額(円)金5,000百万円
各社債の金額(円)金1億円
発行価額の総額(円)金5,000百万円
発行価格(円)額面100円につき金100円
利率(%)年0.150%
利払日毎年1月28日及び7月28日
利息支払の方法1.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下、「償還期日」という。)までこれをつけ、平成29年1月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月28日及び7月28日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期日に別記「(注)4.財務代理人」第(1)号に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下、「資金預託」という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
(4)本社債の利息の支払期日に資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
2.利息の支払場所
別記「(注)11.元利金の支払」記載のとおり。
償還期限平成33年7月28日
償還の方法1.償還金額
額面100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、平成33年7月28日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記「(注)11.元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成28年7月22日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日平成28年7月28日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

担保本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1.当社は、本社債の発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合は、同法に基づき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。
2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他の必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて別記「(注)6.社債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告する。
財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を平成28年7月22日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03‐3544‐7013
2.社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1)当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に平成28年7月22日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)財務代理人は、本社債に関して社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。
(3)当社は、財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受け、又は解散(合併の場合を除く。)したとき。
(2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は、直ちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は前号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日に資金預託がなされなかった場合には、当該元本及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2.ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前三号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
10.発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

社債の引受け

(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号3,7001.引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料は額面100円につき金40銭とする。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区丸の内二丁目5番2号500
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目9番1号500
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号300
計-5,000-

新規発行社債(短期社債を除く。)-2

銘柄株式会社永谷園ホールディングス
第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別―
券面総額又は振替社債の総額(円)金5,000百万円
各社債の金額(円)金1億円
発行価額の総額(円)金5,000百万円
発行価格(円)額面100円につき金100円
利率(%)年0.250%
利払日毎年1月28日及び7月28日
利息支払の方法1.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下、「償還期日」という。)までこれをつけ、平成29年1月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月28日及び7月28日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期日に別記「(注)4.財務代理人」第(1)号に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下、「資金預託」という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
(4)本社債の利息の支払期日に資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
2.利息の支払場所
別記「(注)11.元利金の支払」記載のとおり。
償還期限平成35年7月28日
償還の方法1.償還金額
額面100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、平成35年7月28日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記「(注)11.元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成28年7月22日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日平成28年7月28日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

担保本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1.当社は、本社債の発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合は、同法に基づき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。
2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他の必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて別記「(注)6.社債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告する。
財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を平成28年7月22日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03‐3544‐7013
2.社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1)当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に平成28年7月22日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)財務代理人は、本社債に関して社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。
(3)当社は、財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受け、又は解散(合併の場合を除く。)したとき。
(2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は、直ちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は前号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日に資金預託がなされなかった場合には、当該元本及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2.ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前三号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
10.発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

社債の引受け-2

(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号3,7001.引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料は額面100円につき金40銭とする。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区丸の内二丁目5番2号500
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目9番1号500
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号300
計―5,000―

新規発行による手取金の額

(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
10,000689,932

(注)上記金額は、第3回無担保社債及び第4回無担保社債の合計金額であります。

手取金の使途

(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額9,932百万円のうち、5,000百万円を平成28年7月29日に償還予定の第2回無担保普通社債の償還資金に、2,000百万円を平成28年7月末までに長期借入金返済資金に、残額を平成28年7月末までに短期借入金返済資金の一部に充当する予定であります。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第63期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)平成28年6月30日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成28年7月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年7月1日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-2

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成28年7月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を平成28年7月20日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成28年7月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(平成28年7月22日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

参照書類を縦覧に供している場所

第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社永谷園ホールディングス 本店
(東京都港区西新橋二丁目36番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。