①当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟
当社は、平成21年11月11日、当社元取締役6名に対し、これらの者による過去の資産運用等について、取締役としての任務懈怠(善管注意義務違反、忠実義務違反)等があったことを理由に、これにより当社が被った損害(57億5,013万7,260円)の一部(11億円(被告2名についてはその内の3億円)およびこれに対する訴状送達日の翌日から年5分の割合による遅延損害金)について、損害賠償請求訴訟を名古屋地方裁判所に提起しました。本件訴訟につきましては、平成23年11月14日、名古屋地方裁判所からの和解勧告に従い、被告6名のうち2名について和解により解決しております。その後、平成23年11月24日、名古屋地方裁判所は、和解勧告に応じなかった被告4名(菊池渡、山村友幸、西郷義美および鈴木昌也)のうち、菊池渡および山村友幸の2名に対しては、当社の請求どおり、3億円および遅延損害金の支払いを命じ、その余の当社の請求は棄却する旨の判決を言い渡しました。当社としましては、当該判決のうち当社の請求が認められなかった部分を不服として、平成23年12月12日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、平成25年1月21日、名古屋高等裁判所からの和解勧告に従い、西郷義美および鈴木昌也の2名について和解により解決しております。一方、菊池渡および山村友幸は、名古屋地方裁判所による一審判決を不服として、平成23年12月9日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、平成25年3月28日、名古屋高等裁判所は、当該控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました。その後、菊池渡および山村友幸は、平成25年4月12日付けで最高裁判所に対する上告受理の申立てを行っておりましたが、平成25年10月1日、最高裁判所は、当該申立てを上告審として受理しない旨の決定を言い渡しました。なお、本決定に基づく回収の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。
②株式会社MAGねっとホールディングス(当時の商号は、株式会社MAGねっと。以下、「MAGねっと」といいます。)および株式会社ASA(当時の商号は、株式会社KEホールディングス。以下「ASA」といいます。)に対する保証債務履行請求訴訟
2014/11/14 15:05