臨時報告書
- 【提出】
- 2015/04/27 16:09
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成27年4月10日付で、東京地方裁判所より、当社に対する損害賠償等請求事件に関する判決を受け、控訴しないことを決定し判決が確定しました。当該決定における損害賠償金額が、平成26年4月期末における純資産額の100分の3以上に相当する額であることから、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
訴訟の提起又は解決
(1) 当該訴訟の提起があった年月日
平成24年4月27日(訴状送達日:平成24年5月28日)
(2) 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
名 称 越後製菓株式会社
所 在 地 新潟県長岡市呉服町1丁目4番地5
代表者氏名 代表取締役 星野 一郎
(3) 訴訟の内容及び損害賠償請求金額
① 訴訟の内容
当社が製造・販売する切込み入り切り餅について、越後製菓株式会社保有の特許権を侵害するものとし、越後製菓株式会社より、損害賠償等の請求を受けたものであります。
② 損害賠償請求金額
1,915,950,000円及びこれに対する平成24年5月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払い。
(4) 訴訟の解決があった年月日
裁 判 所 東京地方裁判所
年 月 日 平成27年4月10日(控訴期限:平成27年4月24日)
(5) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
平成27年4月10日付東京地方裁判所の判決につきましては、当社は控訴せず、本件に関する越後製菓株式会社との法廷闘争をすべて終結させることといたしました。よって以下の請求を認容した判決が確定いたしました。
① 越後製菓株式会社に対し、782,778,332円及びこれに対する平成24年5月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払い。
② 越後製菓株式会社のその余の請求を棄却。
③ 訴訟費用はこれを5分し、その3を越後製菓株式会社の、その余を当社の負担とする。
④ この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
平成24年4月27日(訴状送達日:平成24年5月28日)
(2) 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
名 称 越後製菓株式会社
所 在 地 新潟県長岡市呉服町1丁目4番地5
代表者氏名 代表取締役 星野 一郎
(3) 訴訟の内容及び損害賠償請求金額
① 訴訟の内容
当社が製造・販売する切込み入り切り餅について、越後製菓株式会社保有の特許権を侵害するものとし、越後製菓株式会社より、損害賠償等の請求を受けたものであります。
② 損害賠償請求金額
1,915,950,000円及びこれに対する平成24年5月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払い。
(4) 訴訟の解決があった年月日
裁 判 所 東京地方裁判所
年 月 日 平成27年4月10日(控訴期限:平成27年4月24日)
(5) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
平成27年4月10日付東京地方裁判所の判決につきましては、当社は控訴せず、本件に関する越後製菓株式会社との法廷闘争をすべて終結させることといたしました。よって以下の請求を認容した判決が確定いたしました。
① 越後製菓株式会社に対し、782,778,332円及びこれに対する平成24年5月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払い。
② 越後製菓株式会社のその余の請求を棄却。
③ 訴訟費用はこれを5分し、その3を越後製菓株式会社の、その余を当社の負担とする。
④ この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。