有価証券報告書-第87期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
※3 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日改正)に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額と第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価額を勘案し算出しております。
再評価を行った年月日 平成14年3月31日
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額と第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価額を勘案し算出しております。
再評価を行った年月日 平成14年3月31日