臨時報告書
- 【提出】
- 2015/06/30 10:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
平成27年6月25日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線は変更箇所を示します。)
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、髙橋栄二氏、西原芳彦氏、楊 宋標氏、庄野 淳氏、友成宗康氏、松本貴浩氏、岸 一郎氏の7名を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、工藤誠介氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、竹内洋一氏を選任する。
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額200百万円以内に改定する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(注)2.決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(注)3.決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成27年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線は変更箇所を示します。)
| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
| (取締役の員数) 第19条 当会社の取締役は、7名以内とする。 | (取締役の員数) 第19条 当会社の取締役は、9名以内とする。 |
| (新設) | (取締役の責任免除) 第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 ②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 |
| 第31条~第32条 (条文省略) | 第32条~第33条 (現行どおり) |
| (監査役の選任) 第33条 (条文省略) ② (条文省略) | (監査役の選任) 第34条 (現行どおり) ② (現行どおり) |
| (新設) | ③ 当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。 |
| (新設) | ④ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 |
| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
| (監査役の任期) 第34条 (条文省略) ② 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第35条~第40条 (条文省略) | (監査役の任期) 第35条 (現行どおり) ② 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。 第36条~第41条 (現行どおり) |
| (新設) | (監査役の責任免除) 第42条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 ②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 |
| 第41条~第47条 (条文省略) | 第43条~第49条 (現行どおり) |
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、髙橋栄二氏、西原芳彦氏、楊 宋標氏、庄野 淳氏、友成宗康氏、松本貴浩氏、岸 一郎氏の7名を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、工藤誠介氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、竹内洋一氏を選任する。
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額200百万円以内に改定する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
| 第1号議案 | 93,061 | 2,193 | (注)1 | 可決(97.70%) | |
| 第2号議案 | (注)2 | ||||
| 髙橋栄二 | 82,607 | 12,647 | 可決(86.72%) | ||
| 西原芳彦 | 95,170 | 84 | 可決(99.91%) | ||
| 楊宗標 | 95,170 | 84 | 可決(99.91%) | ||
| 庄野淳 | 95,170 | 84 | 可決(99.91%) | ||
| 友成宗康 | 95,170 | 84 | 可決(99.91%) | ||
| 松本貴浩 | 95,170 | 84 | 可決(99.91%) | ||
| 岸一郎 | 80,265 | 14,989 | 可決(84.26%) | ||
| 第3号議案 | 95,185 | 69 | (注)2 | 可決(99.93%) | |
| 第4号議案 | 95,193 | 61 | (注)2 | 可決(99.94%) | |
| 第5号議案 | 95,066 | 188 | (注)3 | 可決(99.80%) |
(注)1.決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(注)2.決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(注)3.決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上