臨時報告書
- 【提出】
- 2014/10/21 17:05
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社および連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および第19号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(1) 当該事象の発生年月日
平成26年10月21日
(2) 当該事象の内容
当社が加入している総合設立型厚生年金基金制度の「東京紙商厚生年金基金」は、かねてより特例解散に向けて手続きを進めておりましたところ、解散の許可申請に用いた平成26年8月31日時点の当基金の純資産額が国に返還すべき最低責任準備金の額を上回ったことから通常解散に切り替えて、平成26年9月29日に厚生労働大臣あての「解散認可申請書」を関東信越厚生局に提出した旨の報告がありました。
したがって、解散にあたり加入事業主からの追加拠出が不要となることから、平成26年3月期に計上した「厚生年金基金解散損失引当金」を取り崩すことといたしました。
(3) 当該事象の損益および連結損益に与える影響額
平成27年3月期第2四半期の個別決算および連結決算において、「厚生年金基金解散損失引当金戻入額」215百万円を特別利益に計上いたします。
平成26年10月21日
(2) 当該事象の内容
当社が加入している総合設立型厚生年金基金制度の「東京紙商厚生年金基金」は、かねてより特例解散に向けて手続きを進めておりましたところ、解散の許可申請に用いた平成26年8月31日時点の当基金の純資産額が国に返還すべき最低責任準備金の額を上回ったことから通常解散に切り替えて、平成26年9月29日に厚生労働大臣あての「解散認可申請書」を関東信越厚生局に提出した旨の報告がありました。
したがって、解散にあたり加入事業主からの追加拠出が不要となることから、平成26年3月期に計上した「厚生年金基金解散損失引当金」を取り崩すことといたしました。
(3) 当該事象の損益および連結損益に与える影響額
平成27年3月期第2四半期の個別決算および連結決算において、「厚生年金基金解散損失引当金戻入額」215百万円を特別利益に計上いたします。