半期報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 100,000,000 |
| 計 | 100,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)当社は、平成26年10月1日付で、株式移転により㈱KADOKAWA・DWANGOの完全子会社となったため、平成26年9月26日に東京証券取引所(市場第一部)上場廃止となりました。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (平成26年9月30日) | 提出日現在発行数 (株) (平成26年12月17日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 29,565,904 | 29,565,904 | 非上場(注) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 29,565,904 | 29,565,904 | - | - |
(注)当社は、平成26年10月1日付で、株式移転により㈱KADOKAWA・DWANGOの完全子会社となったため、平成26年9月26日に東京証券取引所(市場第一部)上場廃止となりました。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成21年12月1日取締役会決議
(注)1. 本新株予約権付社債は、「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であり、その特質等は以下のとおりであります。
① 株価の下落により新株予約権の転換価額が下方修正された場合、新株予約権の目的となる株式の数が増加します。
② 転換価額の修正の基準及び頻度
2.②に記載のとおりであります。
③ 転換価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
ア.転換価額の下限
1,794円
イ.新株予約権の目的となる株式の数の上限
6,131,549株(平成26年9月30日現在の普通株式発行済株式数の20.74%)
④ 当社の決定による本新株予約権付社債の全額の繰上償還を可能とする旨の条項
ア.税制変更による繰上償還
日本国内において本新株予約権付社債の所持人に対し公租公課が課される一定の場合には、当社は当所持人に対して一定の追加金を支払義務があり、当支払義務が発生したこと又は発生することをDaiwa Securities SMBC Europe Limitedに了解させた場合は、本新株予約権付社債の所持人に対して30日以上60日以内の事前の通知をした上、残存する本社債の全部(一部は不可)を平成21年12月19日以降、本社債額面金額の100%に繰上償還日までの経過利息を付して、償還することができる。
イ.クリーンアップコール条項による繰上償還
当社は、下記期間における通知日の元本残高が、当初発行された本社債額面金額合計額の10%未満になった場合、本新株予約権付社債の所持人に対して30日以上60日以内の事前の通知をすることにより、平成21年12月19日以降平成26年12月17日までの期間中、残存する本社債の全部(一部は不可)を本社債額面金額の100%に繰上償還日までの経過利息を付して繰上償還することができる。
ウ.買入消却
当社ないし当社の子会社は、スイス中央銀行の規制に従って、いつでもいかなる価額ででも本新株予約権付社債を買取引受人を介して買い入れ、買い入れた本新株予約権付社債をDaiwa Securities SMBC Europe Limitedに引き渡して消却することができる。かかる場合、Daiwa Securities SMBC Europe Limitedは直ちにそれらの本新株予約権付社債を消却しなければならない。
⑤ 当社の決定による本新株予約権の全部の取得を可能とする旨の条項
該当事項はありません。
2. 転換価額の調整及び修正
転換価額は、以下の場合には、以下に記載のとおり調整又は修正されます。その結果、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が増減します。
① 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で新たに当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(ただし、当社の保有する自己株式数を除く。)をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当を含む。)又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整される。ただし、当社のストック・オプション・プランその他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われない。
② 平成24年12月4日(日本時間、以下「決定日」という。)まで(同日を含む。)の15連続取引日の終値の平均値(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)が、当該決定日において有効な転換価額を1円以上下回る場合、転換価額は、平成24年12月18日(日本時間、以下「修正日」という。)以降、上記の方法で算出された額(終値の平均値)に修正される(ただし、決定日(同日を含まない。)から修正日(同日を含む。)までの期間に上記①に従ってなされた調整に従う。)。ただし、算出の結果、当該終値の平均値が決定日に有効な転換価額の80%未満となる場合、転換価額は決定日に有効な転換価額の80%に当たる金額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。
上記に加えて、平成25年12月18日以降、当社の選択する日(日本時間、以下「特別決定日」という。)(同日を含む。)までの15連続取引日の終値の平均値の95%(1円未満の端数は切り上げる。)(以下「修正基準株価」という。)が、特別決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合、当社は、その裁量により、平成25年12月18日から平成26年6月17日において、転換価額を1株当たりの修正基準株価に下方修正することができる(ただし、特別決定日(同日を含まない。)から下記に定義される特別修正日(同日を含む。)までの期間に上記①に従ってなされた調整に従う。)。かかる修正は、特別決定日後14日目の日(以下「特別修正日」という。)に効力を生じるものとする。ただし、算出の結果、当該修正基準株価が特別決定日に有効な転換価額の80%未満となる場合、転換価額は特別決定日に有効な転換価額の80%に当たる金額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。また、本段落の規定に従った転換価額の修正は1度しか行われないものとする。
3. 組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
① 当社が組織再編等を行う場合には、本新株予約権付社債が当該組織再編等効力発生日より前に償還されていない限り、当社は、承継会社等(以下に定義される。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を引き受けさせ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるものとする。かかる場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
「組織再編等効力発生日」とは、各組織再編等において予定されるその効力発生日をいう。
② 上記①に従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は以下のとおりとする。
ア. 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
イ. 承継会社等の新株予約権の目的である株式の種類及び内容
承継会社等の普通株式とする。
ウ. 承継会社等の新株予約権の目的である株式の数
当該組織再編等の条件等及び下記を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する。なお、転換価額は、(注)2①及び②と同様の修正及び調整に服する。
(ア) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(イ) 上記(ア)の場合以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
エ. 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、本社債額面金額と同額とする。
オ. 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は上記①に基づき承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、表中の本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
カ. 承継会社等の新株予約権の行使の条件
承継会社等の新株予約権の一部行使はできないものとする。
キ. 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
ク. 組織再編等の際の新株予約権の行使
承継会社等について組織再編等が行われた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
ケ. その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
4. 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決め内容
該当事項はありません。
5. 当社株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決め内容
該当事項はありません。
6. 当社は、平成26年10月1日付で、株式移転により㈱KADOKAWA・DWANGOの完全子会社となりました。このため、行使又は消却されていない新株予約権付社債に係る義務は、㈱KADOKAWA・DWANGOに継承されております。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成21年12月1日取締役会決議
| 中間会計期間末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 1,800 | - |
| 新株予約権の数(個) | 360 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 720,576 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権1個当たり 5,000,000 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年1月4日 至 平成26年12月4日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,498.00 資本組入額 1,249.00 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債額面金額と同額とする。 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に係る承継会社等に、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるものとする。詳細は、(注)3をご参照ください。 | - |
(注)1. 本新株予約権付社債は、「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であり、その特質等は以下のとおりであります。
① 株価の下落により新株予約権の転換価額が下方修正された場合、新株予約権の目的となる株式の数が増加します。
② 転換価額の修正の基準及び頻度
2.②に記載のとおりであります。
③ 転換価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
ア.転換価額の下限
1,794円
イ.新株予約権の目的となる株式の数の上限
6,131,549株(平成26年9月30日現在の普通株式発行済株式数の20.74%)
④ 当社の決定による本新株予約権付社債の全額の繰上償還を可能とする旨の条項
ア.税制変更による繰上償還
日本国内において本新株予約権付社債の所持人に対し公租公課が課される一定の場合には、当社は当所持人に対して一定の追加金を支払義務があり、当支払義務が発生したこと又は発生することをDaiwa Securities SMBC Europe Limitedに了解させた場合は、本新株予約権付社債の所持人に対して30日以上60日以内の事前の通知をした上、残存する本社債の全部(一部は不可)を平成21年12月19日以降、本社債額面金額の100%に繰上償還日までの経過利息を付して、償還することができる。
イ.クリーンアップコール条項による繰上償還
当社は、下記期間における通知日の元本残高が、当初発行された本社債額面金額合計額の10%未満になった場合、本新株予約権付社債の所持人に対して30日以上60日以内の事前の通知をすることにより、平成21年12月19日以降平成26年12月17日までの期間中、残存する本社債の全部(一部は不可)を本社債額面金額の100%に繰上償還日までの経過利息を付して繰上償還することができる。
ウ.買入消却
当社ないし当社の子会社は、スイス中央銀行の規制に従って、いつでもいかなる価額ででも本新株予約権付社債を買取引受人を介して買い入れ、買い入れた本新株予約権付社債をDaiwa Securities SMBC Europe Limitedに引き渡して消却することができる。かかる場合、Daiwa Securities SMBC Europe Limitedは直ちにそれらの本新株予約権付社債を消却しなければならない。
⑤ 当社の決定による本新株予約権の全部の取得を可能とする旨の条項
該当事項はありません。
2. 転換価額の調整及び修正
転換価額は、以下の場合には、以下に記載のとおり調整又は修正されます。その結果、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が増減します。
① 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で新たに当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(ただし、当社の保有する自己株式数を除く。)をいう。
| 既発行株式数 + | 新発行・処分株式数 × 1株当たり払込金額 | ||
| 調整後転換価額 = | 調整前転換価額 × | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | |||
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当を含む。)又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整される。ただし、当社のストック・オプション・プランその他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われない。
② 平成24年12月4日(日本時間、以下「決定日」という。)まで(同日を含む。)の15連続取引日の終値の平均値(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)が、当該決定日において有効な転換価額を1円以上下回る場合、転換価額は、平成24年12月18日(日本時間、以下「修正日」という。)以降、上記の方法で算出された額(終値の平均値)に修正される(ただし、決定日(同日を含まない。)から修正日(同日を含む。)までの期間に上記①に従ってなされた調整に従う。)。ただし、算出の結果、当該終値の平均値が決定日に有効な転換価額の80%未満となる場合、転換価額は決定日に有効な転換価額の80%に当たる金額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。
上記に加えて、平成25年12月18日以降、当社の選択する日(日本時間、以下「特別決定日」という。)(同日を含む。)までの15連続取引日の終値の平均値の95%(1円未満の端数は切り上げる。)(以下「修正基準株価」という。)が、特別決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合、当社は、その裁量により、平成25年12月18日から平成26年6月17日において、転換価額を1株当たりの修正基準株価に下方修正することができる(ただし、特別決定日(同日を含まない。)から下記に定義される特別修正日(同日を含む。)までの期間に上記①に従ってなされた調整に従う。)。かかる修正は、特別決定日後14日目の日(以下「特別修正日」という。)に効力を生じるものとする。ただし、算出の結果、当該修正基準株価が特別決定日に有効な転換価額の80%未満となる場合、転換価額は特別決定日に有効な転換価額の80%に当たる金額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。また、本段落の規定に従った転換価額の修正は1度しか行われないものとする。
3. 組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
① 当社が組織再編等を行う場合には、本新株予約権付社債が当該組織再編等効力発生日より前に償還されていない限り、当社は、承継会社等(以下に定義される。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を引き受けさせ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるものとする。かかる場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
「組織再編等効力発生日」とは、各組織再編等において予定されるその効力発生日をいう。
② 上記①に従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は以下のとおりとする。
ア. 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
イ. 承継会社等の新株予約権の目的である株式の種類及び内容
承継会社等の普通株式とする。
ウ. 承継会社等の新株予約権の目的である株式の数
当該組織再編等の条件等及び下記を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する。なお、転換価額は、(注)2①及び②と同様の修正及び調整に服する。
(ア) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(イ) 上記(ア)の場合以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
エ. 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、本社債額面金額と同額とする。
オ. 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は上記①に基づき承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、表中の本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
カ. 承継会社等の新株予約権の行使の条件
承継会社等の新株予約権の一部行使はできないものとする。
キ. 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
ク. 組織再編等の際の新株予約権の行使
承継会社等について組織再編等が行われた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
ケ. その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
4. 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決め内容
該当事項はありません。
5. 当社株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決め内容
該当事項はありません。
6. 当社は、平成26年10月1日付で、株式移転により㈱KADOKAWA・DWANGOの完全子会社となりました。このため、行使又は消却されていない新株予約権付社債に係る義務は、㈱KADOKAWA・DWANGOに継承されております。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
2014年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
2014年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
| 中間会計期間 (平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで) | |
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 156 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 312,249 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 2,498 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | - |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 1,840 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 3,682,925 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 2,498 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | - |
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の状況】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成26年8月28日の取締役会決議に基づき、同年9月30日に自己株式735株を消却しました。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成26年4月1日~ 平成26年9月30日(注)1 | 308 | 29,566 | 385 | 29,210 | 385 | 30,255 |
| 平成26年9月30日 (注)2 | △0 | 29,565 | - | 29,210 | - | 30,255 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成26年8月28日の取締役会決議に基づき、同年9月30日に自己株式735株を消却しました。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
| 平成26年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 29,508,700 | 295,087 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 57,204 | - | 同上 |
| 発行済株式総数 | 29,565,904 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 295,087 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)平成26年8月28日の取締役会決議に基づき、同年9月30日に自己株式735株を消却しました。
| 平成26年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
(注)平成26年8月28日の取締役会決議に基づき、同年9月30日に自己株式735株を消却しました。