花王(4452)の有報資料
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- 2016/05/27 11:38
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙
その他の者に対する割当
(注) 本募集は平成18年6月29日開催の当社定時株主総会の決議及び平成28年4月27日開催の当社取締役会決議に基づき、ストックオプションを目的として、新株予約権を発行するものであります。
| 発行価額の総額 | 227,240,000円 |
| 発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額 | 227,280,000円 |
(注) 本募集は平成18年6月29日開催の当社定時株主総会の決議及び平成28年4月27日開催の当社取締役会決議に基づき、ストックオプションを目的として、新株予約権を発行するものであります。
募集の条件、新規発行新株予約権証券
(1)【募集の条件】
(注)1.取締役会決議年月日
本新株予約権証券は、平成18年6月29日開催の当社定時株主総会の決議及び平成28年4月27日開催の当社取締役会においてその発行の決議をしております。
2.申込みの方法
申込方法は、申込期間内に申込取扱場所へ申込みをすることとします。
3.割当対象者
本新株予約権の募集はストックオプションの目的をもって行うものであり、当社取締役及び当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して行うものであります。
4.本募集の対象となる者は以下のとおりであります。
(注) 当社取締役を兼務しない当社執行役員は使用人ではありません。
| 発行数 | 40個 |
| 発行価額の総額 | 227,240,000円 |
| 発行価格 | 新株予約権の発行価格は、新株予約権1個あたり5,681,000円(1株あたり5,681円)とする。 |
| 申込手数料 | 該当事項なし。 |
| 申込単位 | 1個 |
| 申込期間 | 平成28年5月24日 |
| 申込証拠金 | 該当事項なし |
| 申込取扱場所 | 花王株式会社社長室 (新株予約権に係る事務を担当する部署に変更があった場合には、当該変更後の担当部署とし、当社が当該事務を他に委託する場合には当社が委託する者とする。) |
| 払込期日 | 平成28年5月26日(割当日に報酬債権と相殺) |
| 割当日 | 平成28年5月26日 |
| 払込取扱場所 | 該当事項なし。 |
(注)1.取締役会決議年月日
本新株予約権証券は、平成18年6月29日開催の当社定時株主総会の決議及び平成28年4月27日開催の当社取締役会においてその発行の決議をしております。
2.申込みの方法
申込方法は、申込期間内に申込取扱場所へ申込みをすることとします。
3.割当対象者
本新株予約権の募集はストックオプションの目的をもって行うものであり、当社取締役及び当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して行うものであります。
4.本募集の対象となる者は以下のとおりであります。
| 対象となる者の区分 | 人数(名) | 割当新株予約権数(個) |
| 当社取締役 | 4 | 12 |
| 当社取締役を兼務しない当社執行役員(注) | 23 | 28 |
| 合計 | 27 | 40 |
(注) 当社取締役を兼務しない当社執行役員は使用人ではありません。
新株予約権の内容等
(2)【新株予約権の内容等】
(注)1.付与株式数の調整
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
2.新株予約権の行使請求及び払込みの方法
(1)新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名捺印または署名のうえ、これを上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に定める行使請求受付場所に提出するものとする。なお、新株予約権行使請求書の行使請求受付場所での受付は当社の営業日に限るものとする。
(2)上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、「行使価額」に行使に係る付与株式数を乗じて得た金額(以下、「払込金」という。)を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に定める払込取扱場所の当社の指定する口座(以下、「指定口座」という。)に当社の指定する日時までに振り込むものとする。
3.新株予約権の行使の効力発生時期等
新株予約権の行使の効力は、行使請求受付場所において新株予約権行使請求書が受領され、かつ上記(注)2.(2)に定める払込金が指定口座に入金されたときに生ずるものとする。
4.発行要項の公示
当社は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 40,000株 付与株式数(以下に定義する。)が調整される場合には、当該調整後の付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、(注)1.の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに行使に係る付与株式数を乗じて得た金額とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 227,280,000円とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株当たりの発行価格は、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に新株予約権の発行価格を加えた額を、付与株式数で除した額とする。 |
| 2.資本組入額 | |
| (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | |
| (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月1日から平成35年6月30日までとする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1.受付場所 花王ビジネスアソシエ株式会社社員サービスセンター |
| 所在地:東京都中央区日本橋茅場町1-14-10 | |
| (新株予約権に係る事務を担当する部署に変更があった場合には、当該変更後の担当部署とし、当社が当該事務を他に委託する場合には当社が委託する者とする。) | |
| 2.払込取扱場所 株式会社みずほ銀行大手町営業部 | |
| 所在地:東京都千代田区大手町1-5-5 | |
| (またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店) | |
| 新株予約権の行使の条件 | 該当事項はありません。 |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
| (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 | |
| 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 | |
| (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 | |
| 再編対象会社の普通株式とする。 | |
| (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 | |
| 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。 | |
| (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | |
| 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。 | |
| (5)新株予約権を行使することができる期間 | |
| 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 | |
| (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | |
| 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 | |
| (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 | |
| 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。 | |
| (8)新株予約権の取得事由及び条件 | |
| 上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。 |
(注)1.付与株式数の調整
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
2.新株予約権の行使請求及び払込みの方法
(1)新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名捺印または署名のうえ、これを上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に定める行使請求受付場所に提出するものとする。なお、新株予約権行使請求書の行使請求受付場所での受付は当社の営業日に限るものとする。
(2)上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、「行使価額」に行使に係る付与株式数を乗じて得た金額(以下、「払込金」という。)を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に定める払込取扱場所の当社の指定する口座(以下、「指定口座」という。)に当社の指定する日時までに振り込むものとする。
3.新株予約権の行使の効力発生時期等
新株予約権の行使の効力は、行使請求受付場所において新株予約権行使請求書が受領され、かつ上記(注)2.(2)に定める払込金が指定口座に入金されたときに生ずるものとする。
4.発行要項の公示
当社は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
| 227,280,000 | 0 | 227,280,000 |
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
今回の募集は、ストックオプションを目的として発行するものであり、資金調達を目的としておりません。新株予約権の割当てに際し、当該払込価額は割当て対象者の報酬債権の対当額をもって相殺されるものとします。また、新株予約権の行使による資金の払込みは、付与対象者の判断によるため、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難です。従って、手取金は、運転資金に充当する予定ではありますが、具体的な金額については、行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定いたします。
今回の募集は、ストックオプションを目的として発行するものであり、資金調達を目的としておりません。新株予約権の割当てに際し、当該払込価額は割当て対象者の報酬債権の対当額をもって相殺されるものとします。また、新株予約権の行使による資金の払込みは、付与対象者の判断によるため、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難です。従って、手取金は、運転資金に充当する予定ではありますが、具体的な金額については、行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定いたします。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第110期(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)平成28年3月25日に関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
事業年度 第111期 第1四半期(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)平成28年5月12日に関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成28年4月27日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年3月28日に関東財務局長に提出。
参照書類の補完情報
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成28年4月27日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成28年4月27日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
参照書類を縦覧に供している場所
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
花王株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号
花王株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号