長谷川香料(4958)の有報資料

【提出】
2015/08/18 16:00
【資料】
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙

その他の者に対する割当1,621,800,000円

新規発行株式

種類発行数内容
普通株式900,000株完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(注)1.平成27年8月18日(火)開催の取締役会決議によります。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。)により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

募集の方法

(1)【募集の方法】
区分発行数発行価額の総額(円)資本組入額の総額(円)
株主割当---
その他の者に対する割当900,000株1,621,800,000-
一般募集---
計(総発行株式)900,000株1,621,800,000-

(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

募集の条件、株式募集

(2)【募集の条件】
発行価格
(円)
資本組入額
(円)
申込株数単位申込期間申込証拠金
(円)
払込期日
1,802-100株平成27年9月3日(木)-平成27年9月3日(木)

(注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.申込みの方法は、総数引受契約を締結し、払込期日に後記「(4)払込取扱場所」に記載の払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
4.払込期日までに、各割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合、本自己株式処分に係る割当は行われないこととなります。

申込取扱場所

(3)【申込取扱場所】
店名所在地
長谷川香料株式会社 総務部東京都中央区八丁堀四丁目6番1号

払込取扱場所

(4)【払込取扱場所】
店名所在地
株式会社三井住友銀行 日本橋支店東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

新規発行による手取金の額

(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円)発行諸費用の概算額(円)差引手取概算額(円)
1,621,800,0005,500,0001,616,300,000

(注)1.新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、新規発行による手取金の額とは本自己株式処分による手取金の額であり、また、発行諸費用の概算額とは本自己株式処分に係る諸費用の概算額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、アドバイザリー費用、弁護士費用等であります。

手取金の使途

(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額1,616,300,000円の具体的な使途につきましては、下記のとおり、当社新本社社屋の建設及び本社移転費用に充当する予定であります。なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社銀行口座にて管理いたします。
具体的な使途金額(百万円)支出予定時期
当社新本社社屋の建設及び本社移転費用(注)1,760平成27年10月~平成28年4月

(注) 耐震性に問題があった旧本社社屋(所在地:東京都中央区日本橋本町四丁目4番14号)を取り壊し、同地において、耐震性を満たした新本社社屋の建設に着手しております。調達資金は新本社社屋の建設及び新社屋完成後の移転費用にかかる支払に順次充当する予定であります。また、当社新本社社屋の建設及び本社移転費用と差引手取概算額の差額143百万円につきましては、自己資金を充当いたします。

割当予定先の状況

(1)割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先の概要
名称味の素株式会社
本店の所在地東京都中央区京橋一丁目15番1号
直近の有価証券報告書等(当該有価証券報告書の提出後に提出された四半期報告書を含む。)の提出日有価証券報告書事業年度
(第137期)
自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日
平成27年6月26日
関東財務局長に提出
四半期報告書(第138期第1四半期)自 平成27年4月1日
至 平成27年6月30日
平成27年8月7日
関東財務局長に提出
提出者と割当予定先との間の関係
出資関係当社は割当予定先の普通株式を110,793株(発行済株式総数に対する所有割合0.02%)を保有しております。
人事関係該当事項はありません。
資金関係該当事項はありません。
技術関係該当事項はありません。
取引関係当社は割当予定先に対して食品香料の販売をしております。

(2)割当予定先の選定理由
当社は、総合香料メーカーとして「技術立社」の社是のもと、加工食品に「おいしさ」の付加価値を与えるフレーバーの開発・生産に100年を超える歴史を持っており、こうして培った当社独自のフレーバーの開発技術は世界トップクラスとしてお客様から高い評価をいただいています。
当社の主力製品であるフレーバーは飲料、冷菓、菓子及び即席麺スープなど、さまざまな加工食品に使用されておりますが、当社の経営環境は国内市場の成熟化による低成長、同業者間での競争激化、品質保証に対する要求強化など厳しい状況にあり、既存の製品群では今後の高い成長を見通すことが難しくなっていることから、当社は経営戦略として成長性の見込める新規香料分野の開拓を掲げ、新規香料分野に積極的に取り組んでおります。
ナチュラルフレーバーは、欧州や米国の法規制において、天然物からの抽出や発酵による生産品と定義されています。ナチュラルフレーバー市場は、消費者の飲料、食品に対するナチュラル志向、健康志向を背景に近年成長著しいカテゴリーであり、今後も高い成長が見込まれています。
現在の主流である抽出による製法は、原料の確保やコスト面で課題があるため、近年「発酵」による製法が注目を集めています。現時点で発酵製法によるナチュラルフレーバーは、大手香料会社をはじめとする各企業が、その製法を模索している段階であると考えられます。
なお、その事業化にあたっては、発酵によるナチュラルフレーバー(以下「発酵ナチュラルフレーバー」といいます)を天然物から生産するための発酵技術と、生産された発酵ナチュラルフレーバーを精製し、製剤化するフレーバー技術の両方が必要です。
当社は、以前より発酵ナチュラルフレーバーの将来性に注目し、事業化を模索しておりましたが、発酵ナチュラルフレーバーの事業化には高度な発酵技術が必要であり、当社はその技術を持ち合わせておりません。高度な発酵技術を有する会社は、世界的に見てもかなり限られているのが現状であり、割当予定先はその中のひとつであります。
割当予定先は100年にわたり「味覚・食感」の技術により「おいしさ」を追求し、アミノ酸の開発・生産を通じて培った独自の先端バイオ・発酵生産技術を保有しています。割当予定先の2014年-2016年の中期経営計画の基本方針のひとつとして、先端バイオ技術を活かした高付加価値素材の新規創出を掲げられております。その中で、発酵ナチュラルフレーバーの将来性に注目しており、フレーバーの精製・製剤化技術で高い評価を得ている当社に着目したと伺っております。
当社と割当予定先は数十年来にわたり、当社から割当予定先への販売取引があり、良好な信頼関係を構築しておりますが、1年ほど前に割当予定先より発酵ナチュラルフレーバーの共同研究開発の打診を受けました。
当社と割当予定先は、「おいしさ」を追求する加工食品事業を共通の事業領域としており、「味覚・食感」の技術に強みを持つ割当予定先と、「味覚・食感」を引き立てるフレーバーに強みを持つ当社の事業は、相互補完的な関係にあります。
当社と割当予定先は、割当予定先のバイオ・発酵技術と当社のフレーバー精製・製剤化技術を組み合わせ、今後高い成長が見込まれる発酵ナチュラルフレーバーの研究開発及び事業化を推進することが、両社の企業価値の拡大に貢献できると考え、協議を重ねてまいりました。
その協議の結果、発酵ナチュラルフレーバーの共同開発及び事業化を実現するためには、共同研究開発体制の早期構築が必要との認識で一致するとともに、業務提携を行うことが当社の中長期的な成長及び企業価値向上に資するものと判断し、割当予定先として同社を選定いたしました。
(業務提携の内容)
当社と割当予定先は、両社の強み、すなわち当社の保有するフレーバー精製・製剤化技術と割当予定先のバイオ・発酵技術を融合させ、新たな競争優位性を創造するために、次の取り組みを進めます。
・割当予定先が有する発酵技術と当社が有する分析・精製技術を組み合わせ、両社の共同による発酵ナチュラルフレーバー素材に係る研究開発を行う
(資本提携の内容)
業務提携の実効性を高めるべく、当社は、割当予定先に対して、第三者割当の方法により当社の自己株式900,000株を割り当てます。
(3)割り当てようとする株式の数
900,000株
(4)株券等の保有方針
当社は、割当予定先から、長期的に本自己株式処分により取得する株式を保有する方針であることを口頭にて確認しております。仮に、割当予定先が当社の株式の全部又は一部の売却を希望する場合には、当社は、割当予定先に対して当社又は当社が指定する第三者に対して、その保有する株式を売り渡すよう請求することができます。
なお、当社は、割当予定先から、払込期日(平成27年9月3日)から2年以内に当該株式の全部又は一部を譲渡した場合には、ただちに、譲渡を受けた者の氏名又は名称及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。
(5)払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先が平成27年6月26日に提出した有価証券報告書に記載された連結貸借対照表(平成27年3月31日現在)における総資産額(1,255,090百万円)、純資産額(743,489百万円)、並びに連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物(165,160百万円)、平成27年8月7日付で提出した四半期報告書に記載された四半期連結貸借対照表(平成27年6月30日現在)における総資産額(1,316,243百万円)、純資産額(780,278百万円)並びに四半期連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物(172,916百万円)の状況を確認した結果、本自己株式処分の払込みに要する資金を十分に有していることを確認しております。
(6)割当予定先の実態
割当予定先は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、当社は、割当予定先が東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンス報告書において、割当予定先が反社会的勢力と一切関係をもたないことを宣言すること等が記載された「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」の記載内容を東京証券取引所のホームページにて確認することにより、割当予定先及び割当予定先の役員及び主要株主が反社会的勢力ではなく、反社会的勢力とは一切関係していないと判断しております。

発行条件に関する事項

(1)発行価格の算定根拠及びその具体的内容
発行価格につきましては、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前1か月間(平成27年7月18日から平成27年8月17日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の単純平均値である1,802円(円未満切捨て、以下同じです。)としております。
取締役会決議日の直前1か月間の終値の単純平均値としたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期間を直前1か月としたのは、直前3か月、直前6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。
当該発行価格である1,802円は、東京証券取引所における当該取締役会決議日の直前営業日の当社普通株式の終値である1,847円に対して2.44%のディスカウント、直前3か月(平成27年5月18日から平成27年8月17日まで)の終値の平均値である1,779円に対して1.29%のプレミアム、直前6か月(平成27年2月18日から平成27年8月17日まで)の終値の平均値である1,768円に対して1.92%のプレミアムとなっております。
上記の発行価格の算定は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠しており、当該発行価格は合理的であり、また、割当予定先に特に有利な発行価格には該当しないものと判断いたしました。
なお、本自己株式処分に係る取締役会決議に出席した監査役(うち社外監査役3名)の全員が、取締役会における上記算定根拠による発行価格の決定は、当社株式の価値を客観的に示す市場価額を基準とし、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、当社の直近の財政状態及び経営成績等を勘案した結果、適正かつ妥当であり、特に有利な発行価格に該当せず、適法である旨の意見を表明しております。
(2)処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
本自己株式処分による処分株式数は900,000株(議決権9,000個)であり、当社の発行済株式総数(42,708,154株)に占める割合は2.11%、平成27年3月31日時点の議決権総数414,941個に占める割合は2.17%に相当するため、株式の希薄化及び流通市場への影響は軽微であると判断しております。
また、本自己株式処分は、業務提携の一環として割当予定先との関係強化を目的として行われるものであり、当社の企業価値の向上に資するものと考えております。したがって、本自己株式処分に係る処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断しております。

第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称住所所有株式数
(株)
総議決権数に対する所有議決権数の割合
(%)
割当後の所有株式数
(株)
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
株式会社長谷川藤太郎商店東京都中央区日本橋本町4-4-1416,034,70038.6416,034,70037.82
ステート ストリート バンク
アンド トラスト カンパニー
(常任代理人:香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)
ONE LINCON STREET, BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋3-11-1)
8,484,60020.458,484,60020.01
公益財団法人長谷川留学生奨学財団東京都中央区日本橋本町4-4-142,000,0004.822,000,0004.72
長谷川香料従業員持株会東京都中央区日本橋本町4-4-141,235,1002.981,235,1002.91
RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT
(常任代理人:シティバンク銀行株式会社)
7TH FLOOR, 155 WELLINGTON STREET WEST TORONTO, ONTARIO, CANADA, M5V3L3
(東京都新宿区新宿6-27-30)
949,3002.29949,3002.24
味の素株式会社東京都中央区京橋1-15-1--900,0002.12
メロン バンク トリーティー クライアンツ オムニバス
(常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部)
ONE BOSTON PLACE BOSTON,MA 02108
(東京都中央区月島4-16-13)
650,6001.57650,6001.53
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)東京都中央区晴海1-8-11576,1001.39576,1001.36
NORTHERN TRUST CO. (AVFC)
RE-HCROO
(常任代理人:香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋3-11-1)
427,1001.03427,1001.01
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)東京都港区浜松町2-11-3408,1000.98408,1000.96
-31,946,50076.9931,665,60074.69

(注)1.所有株式数は、平成27年3月31日現在の株主名簿を基準としております。
2.総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成27年3月31日現在の総議決権数(414,941個)で除して算出した数値であります。
3.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式数に係る議決権の数を、平成27年3月31日現在の総議決権数(414,941個)に本自己株式処分により増加する議決権数(9,000個)を加えた数で除して算出した数値であります。
4.総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点以下第三位を四捨五入して記載しております。
5.上記の他、当社が保有する自己株式数は、平成27年3月31日現在において1,180,900株であり、割当後280,900株となります。ただし、平成27年4月1日以降の単元未満株式の買取、買増分は含んでおりません。また、上記自己株式数には「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」により、野村信託銀行株式会社(長谷川香料従業員持株会専用信託口)が所有する当社株式50,100株を含めておりません。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第53期(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)平成26年12月19日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

事業年度 第54期第1四半期(自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日)平成27年2月13日関東財務局長に提出
事業年度 第54期第2四半期(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)平成27年5月14日関東財務局長に提出
事業年度 第54期第3四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)平成27年8月11日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成27年8月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を平成26年12月22日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本有価証券届出書提出日(平成27年8月18日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等に記載した将来に関する記載事項については、本有価証券届出書提出日(平成27年8月18日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

参照書類を縦覧に供している場所

第3【参照書類を縦覧に供している場所】
長谷川香料株式会社
(東京都中央区八丁堀四丁目6番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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